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行政書士試験 請負契約

こんにちは、回答ありがとうございます!! これから読み進めていきますね~!! いつも考えてくださってありがとうです。 ところで 質問です。チョク飛ばし、しますね~! 請負契約です。 民法641条が、よく理解できないんです。 仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害賠償して契約の解除ができる。 635条のただし書きに矛盾してるような気がして。 もし建物に瑕疵があった場合は解除ができない、社会の損失になるから?でしたよね。 でも、仕事が完成しない間は損害賠償すれば解除ができるんですよね。 これは建物についても、解除が可能ってこと? スミマセン、国語の問題かなぁとおもいながら、よくわからへんので質問してみました。 チョク質問ええなぁ、これから オッケーもらったことやし、とばそかな~飛ばしまくってもええんですか? 毎日お世話になります!!!おにーさん。 ありがとうございます。 おかげで理解につながっています。感謝!!

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

おはようございます。 先の私の回答、訂正させてください。 よろしくお願いします。 民法第641は、瑕疵とは関係なく 仕事が未完成のうちは・・・目的物が出来上がってない 損害を賠償し解除できる。 建物も対象です。 民法第635条は 出来上がった目的物に瑕疵があった場合は、解除できる。 ただし 建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 こんな感じでして、とりあえず キリンの家のくだりを削除させてください。 民法641・635は、請負契約特有の解除について書いてる。 対して 民法第541・542・543は、あらゆる契約について 規定してる。 さらには 民法第634・635は 請負人が、とりあえず仕事を終えて引き渡した。 だけど瑕疵があった、欠陥があった。 について規定してる。 ※641条は、完成前の解除・・・瑕疵に関係なし  建物OK!  635条は、完成後の解除・・・瑕疵があった場合  ただし、建物てきなの解除できない。 とりあえず仕事を終えたかどうか?   ↓ とりあえず、完成してると言えるか? 瑕疵があるのかどうか? などきちんと見て行き、どの民法をあてるか? それが大事、ということらしいです。 キリンの家が平屋、635条じゃなくて641条で対処 この僕の考えが、間違ってる。 こんな風に635と641は、関係してる これが、誤り・妥当とは言えない回答です。 ご迷惑をおかけして、ごめんなさい。 635削除は、先の通り。 635条のただし書きに矛盾してるような気がして。   ↓ 矛盾してない。 もし建物に瑕疵があった場合は解除ができない 社会の損失になるから?でしたよね。   ↓ そんな感じです。 でも、仕事が完成しない間は 損害賠償すれば解除ができるんですよね。   ↓ 瑕疵には関係なく解除できるのだから 損害賠償は、解除する受注者が払う。 瑕疵があれば、他の法律をあてる。 これは建物についても、解除が可能ってこと?   ↓ 建物についても解除可能、です。 出来上がっていない建物の請負契約は、解除可能。 のように 635・641だけで考えない。 状況が違えば、使う法律も違う。 635条のただし書きに矛盾してるような気がして。 これは、僕は 完成前か、後か? てことを考えたら、理解できたような気がします。 それと 教えてもらったんだけど、先ほど・・・ 法律いっぱいあるし、状況もそれぞれに違うから 外形で判断せずに もちろんその外形で判断する場合もあれど きちんと見なさい!・・・大事なことですよ! fullさん、まだまだだね・・・らしいです。 やっぱできる人は、僕とは違う。 何度もすみません・・・とりあえず・・・ここまでに

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 矛盾してないんですけど 違う理由で 民法第635条 が削除されます。 ごっそりなくなっちゃう。 削除の目的は、ただし書にあります。 判例も民意も ただし書がおかしいよね いらないよね という時代になってきて 社会の損失??・・・でも、そんな建物は 地震がきたとき、どうするの? もうだいぶ前から、ただし書がいうような時代じゃ なくなってる。 635条を削除し、他の法律が引き継ぐことになった。 ですから 今回のmomomin0516さんのご質問を読んで 天才か? と、素直に思いました。 注目されてきた 民法第635条のただし書 についての ご質問でしたから まぁ、そりゃー、驚きました。 民法第641条は 請負人が 仕事を完成する前 であれば いつでも解除できる。 仕事を完成する前、ですから まだ家が完成していない・・・状態です。 民法第635条は 仕事の目的物に瑕疵があり そのために契約をした目的を達することができないときは 解除できる。 ただし 建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 これ、どうでしょう?・・・家完成してますか? 家を造ってる最中は 目的を達成できるかどうかなんて、わかんない。 完成してないから、試せない。 これが 行間よむ ことだ、と思います。 でもなんか、行間よむ て言葉、違うと思うんだー。 で 635条の具体例としては キリンと一緒に生活できる家が欲しい。 造って・・・ おけー、了解ー、かしこまりー! 家できたよ、どうだ良い家だろう、イエーイ。 ちょっと待って! 僕はキリンと一緒に生活できる家を造って てゆったよ・・・なのに なんで平屋なの? こんなんじゃキリンの首が入らない。 屋根から首でるやん。 キリンと一緒に暮らす、という目的が達成でけへんやん。 な場合であっても、解除できない。 それならば、民法第641条で解除せよ。 家完成前に見ればわかるでしょ、平屋だということが。 こんなふうに 635・641 がつながる。 仰るように、たとえに問題がありますが 僕の言いたいことは 635条は 契約をした目的が達成できるかどうかは 完成しないとわからない。 造ってる途中、夢の途中は、まだ始まってない。 夢がかなう、家が完成する そこからが、実は始まりです。 完成し、試してみたけどダメだった そんな場合は、契約の解除ができるけど 建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 ビフォー・アフター、です。 でも 仕事が完成しない間は損害賠償すれば解除ができるんですよね。 これは建物についても、解除が可能ってこと? この処理をさせてください。 建物についても、当然に解除可能です。 ですが、これは 解釈すれば 建物も請負契約ならば 対象です のようになる。 以下のようなことが書いてある。 請負とはなにか? → 民法第632条 仕事とはなにか? → 働いた結果に発生する結果            有形・無形を問わない。 完成とは? → 労務によってまとまった結果を         発生させること。 報酬とは? → お金じゃなんくてもいいよ!         仕事の目的物の引渡と報酬の支払いは         原則として、同時履行です! これしか書いてない。 ここから 行間よめ と言ってる。 具体例としては 家建てる、道路造るなどの建設工事もそうだし 運送契約・・・運んでね、運ぶよ クリーニングの契約・・・きれいにしてね・するよ ズボンのすそを直して、なおすよ これ全部、請負契約らしいです。 なので、民法第641条の対象。 建物についても、解除が可能ってこと?   ↓ 641条の解釈の材料は、先ほど とはなにか? で 書いたようなことを推し量る。 建物は、間違いなく解除可能ですが 他のことについては、検討しないとなんとも言えない。 と思うんです。 請負に当たるか?仕事に当たるか?完成前か? なんて鑑み、合致ならば 民法第641条が使える。 建物が請負契約ならば、完成しないうちは解除できる。 というボリュームで、どうでしょう? momomin0516さんの感性におどろきました。 635条、ただし書については 批判が多い です。 お時間いただいて・・・すみません。

momomin0516
質問者

お礼

本当にいつもお時間くださって感謝しています。 いそがしいお仕事のあとに、一息ついてくださいね!!! いつもご協力ありがとうございます!! わたし、めっちゃ楽しんでますので。アタマの体操につながりますね。 おにーさん、ムリはなさらないでくださいね。 感謝!!

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