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損害賠償とは民法全般に適応できる概念ですか?

損害賠償とは民法全般に適応できる概念ですか? つまり、民法に書かれていることに違反するようなことがある場合、どの条文においても、損害賠償請求ができるということですか?

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  • ベストアンサー
  • NKNtooh
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回答No.1

どの条文においても、相手方がその内容に反したら損害賠償を請求できる。 ってのは無理があるでしょう。 任意規定だったら当事者同士の決めたルールが優先だし、 177条だったら相手方は対抗要件を有する事になるし。

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