- ベストアンサー
確認(受理)通知年月日について
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書における、確認(受理)通知年月日について 上記に関するご質問をさせて頂きます。 確認(受理)通知年月日が、退職届を出した日付になっておりました。 私は、確認(受理)通知年月日=人事部の方が、ハローワークに雇用保険加入手続きを 行った日だと思っておりました。 しかし、確認(受理)通知年月日=退職届を出した日付になっているということは、 加入手続きでは無く、確認(受理)通知年月日=脱退手続きを行った日と理解していいの でしょうか。 どなたか教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は、確認(受理)通知年月日=人事部の方が、ハローワークに雇用保険加入手続きを 行った日だと思っておりました ・その通りです ・会社の担当者がハローワークで加入の手続きをした日です ・その横に、「被保険者となった年月日」があると思いますが、その日から加入になっています(普通は入社日です) ・雇用保険の加入手続きをしていなかったので、退職時に遡って加入処理をしたと思われます (この場合、「被保険者となった年月日」は下記のようになります) (2年前までしか遡れないので、入社が2年以上前なら2年前の時点 2年以内の入社なら、その入社日になっていると思われます)
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1です 補足拝見しました >確認(受理)通知年月日が、実際の退職日より1カ月遅い事例も見たことがあるのですが、この場合も遡って加入処理したということでしょうか ・その様になります ・例:雇用保険にの加入要件を満たしているが、会社が雇用保険に加入していなかった場合等 この場合退職しても、当然、雇用保険に加入していないので離職票は発行されません(結果として失業給付等は受けられません) その場合に、該当の退職者が雇用保険に遡って加入する様に会社に要望したがその様にしてくれなかったので(若しくは最初からハローワークに相談して) ハローワークに相談してハローワークの方から会社にその旨の指導があり加入手続きをした事例と思われます (退職から加入まで1ヶ月ほどの期間が空いているので、上記のように推測されます) この場合、雇用保険料は労使とも一括納付になります
お礼
何度もご返信頂き、誠に有難うございます。 良く理解することができました。 感謝致します。
お礼
有難うございます。 良く理解することができました。 感謝致します。
補足
>・その横に、「被保険者となった年月日」があると思いますが、その日から加入になっています(普通は入社日です) はい、coco1701様のおっしゃる通り、その様になっております。 確認(受理)通知年月日が、実際の退職日より1カ月遅い事例も見たことがあるのですが、この場合も遡って加入処理したということでしょうか。 何度も申し訳ありません、ご返信頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。