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国保から健保へかえる際の資格取得年月日について

宜しくお願いします。 会社が厚生年金保険・健康保険に加入し従業員が国民健康保険から健康保険に切り替えるための書類を作成してるのですが、資格取得年月日の欄に何と書いたらよいのか分かりません。 調べてみると国民健康保険を抜ける日を書くようですが、手続きの流れが、 (1)年金事務所へ「新規適用届」+「被保険者資格取得届」+αを提出            ↓ (2)役所へ健康保険証を持って国民健康保険の脱退を申し出る となっています。 作成時(今)には資格取得年月日が分かるタイミングではないと思います。 何と書いたら良いのか教えてください。 お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文です。 >……何と書いたら良いのか…… 「会社(≒事業所)が厚生年金保険と健康保険に加入した日(≒事業所が適用事業所の要件を満たした日)」を「従業員の厚生年金保険と健康保険の資格取得日」として日本年金機構(年金事務所)に届け出れば(原則として)問題ありません。 ****** (詳しい解説) まずは前置きからになりますが、「厚生年金保険と健康保険に加入している(加入しなければならない)事業所」のことを「適用事業所」と言います。 そして、「適用事業所の事業主」は、【従業員の入社日】を「(その従業員の)厚生年金保険と健康保険の資格取得日」として日本年金機構に届け出なければならないルールになっています。 ※裏を返せば、「適用事業所ではない事業所の【事業主】」にはその義務はなく、「適用事業所ではない事業所の【従業員】」も「厚生年金保険と健康保険には(加入したくても)加入できない」ということになります。 (参考) 『年金Q&A>……>会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html 『年金について>……>適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html 『年金Q&A>……>月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html >(1)月の途中から勤めた場合 >【入社日】にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。 --- 『年金について>……>従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html >2.手続時期・場所及び提出方法 >事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。 >提出時期……事実発生から5日以内 上記のルールを踏まえまして、今回は「従業員が入社した時には事業所が適用事業所ではなかった(≒適用事業所の要件を満たしていなかった)」わけですから、「事業所が適用事業所になった日(≒適用事業所の要件を満たした日)」が「従業員の厚生年金保険と健康保険の資格取得日」ということになります。 ちなみに、「事業所が適用事業所になった日(≒要件を満たした日)はいつか?」がはっきりしない場合は、私のような(詳しい事情が分からない)第三者には判断のしようがありませんので「日本年金機構(年金事務所)」に確認してください。 (参考) 『年金について>……>新規適用の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html >「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。 ***** (補足) >……国民健康保険を抜ける日を書く…… 「(市町村が運営している)国民健康保険」は「国民健康保険【以外の】公的医療保険に加入した日の翌日」が資格喪失日(いわゆる脱退日)になります。 つまり、「健康保険(など)に加入しないと脱退できない」ということです。 ※「他の市町村に転出する」などの理由でも資格を喪失しますが、今回のケースには関係がないので割愛いたします。 (参考例:河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保を脱退するとき >……職場の健康保険などに加入した日の翌日…… ちなみに、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)に関する各種の届け出」は【その住民の住民票上の世帯主】が【自主的に】行うルールになっていて、「その住民が勤めている事業所の事業主」とは関係が【ありません】。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険ガイド >…… >適用事業所とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『医療保険―公的医療保険>公的医療保険の種類・分類>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第二章 市町村 >(資格喪失の時期) >第八条 >……第六条各号……のいずれかに【該当するに至つた日の翌日】から、その資格を喪失する。…… --- 『国民健康保険法施行規則|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >第一章 市町村 >(資格取得の届出) >第三条……被保険者の資格を取得した者があるときは、【その者の属する世帯の世帯主】は、十四日以内に……を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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質問者

お礼

とても細かく丁寧な解説有難うございました。 早速、問い合わせてみたところ ”申請月に登記を済ませ会社が存在するなら申請月の1日とする”そうです。 感謝します。