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雇用保険の被保険者期間 

今事務のパートをしていますが、ある女性社員のあまりにひどいヒステリーに参ってしまい、転職を考えています。 雇用保険なのですが、資格取得年月日はH23.05.11、確認(受理)日はH23.06.23となっています。 自己都合での退職になってしまうと思うのですが、H23.12.30での退職では、まだ雇用保険を受給できる被保険者期間には達していないのでしょうか。 ちなみに、この日付で言うと、いつまで働いたら受給できるようになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

失業保険受給資格として、すぐに働けないならば失業保険はもらえません。 たとえば病気やけがの人、妊娠出産ですぐには働けない人、定年退職の人、 結婚してすぐに就職はできない人は失業保険受給資格はありません。  離職をする日より2年以上雇用保険に入っていた経歴のない人も失業保険受給資格はもらえませんから注意が必要です。  特定受給資格者の場合には離職の日より1年前に賃金支払いの元になっている日数が11日以上あって、 働いていた期間が6か月以上あるという条件が必要です。 貴方の場合は、加入期間が不足ですので支給はありません。

参考URL:
http://situgyounohoken.com/category4/entry2.html
noname#145196
質問者

お礼

やっぱりまだ加入期間が不足していますよね。 回答ありがとうございました。

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