※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物上保証していた抵当権を債務者以外の人が外した場合)
抵当権の解除による利益分配について
このQ&Aのポイント
物上保証していた抵当権を債務者以外の人が外した場合、Aさんと会社丙は、Bさんから利益を受けたことになりますか?
Aさん所有の土地甲、建物甲について抵当権を物上保証していたBさんが、建物甲を別の会社丙に譲渡し、抵当権を外しました。
数年後、借入金を返済したBさんは、土地甲や建物甲の所有権を取り戻しましたが、Aさんと会社丙は利益を受けたことになるでしょうか?
物上保証していた抵当権を債務者以外の人が外した場合
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Aさん所有の土地甲、建物甲があります。
その土地建物を、Aさんの息子Bさんが経営する会社乙の借入金の物上保証として抵当権をつけました。
その後、Aさんは、建物甲をBさんが経営する別の会社丙に譲渡しました。この際、丙は抵当権をつけたまま、建物甲を買い取りました。
数年後、会社乙が経営不振のため、倒産しました。
Bさんは、個人で乙社の借入金を返済し、土地甲、建物甲の抵当権を抜きました。
この場合、Aさんと会社丙は、Bさんから利益を受けたことになるのでしょうか。
Aさんも、会社丙も、会社丙の連帯保証人ではありません。
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つまらない質問ですが、お分かりになるかたよろしくお願いいたしますm(_ _)m
お礼
ありがとうございます^^