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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物上保証していた抵当権を債務者以外の人が外した場合)

抵当権の解除による利益分配について

このQ&Aのポイント
  • 物上保証していた抵当権を債務者以外の人が外した場合、Aさんと会社丙は、Bさんから利益を受けたことになりますか?
  • Aさん所有の土地甲、建物甲について抵当権を物上保証していたBさんが、建物甲を別の会社丙に譲渡し、抵当権を外しました。
  • 数年後、借入金を返済したBさんは、土地甲や建物甲の所有権を取り戻しましたが、Aさんと会社丙は利益を受けたことになるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 基本的には、利益を受けたことにはなりません。  逆に、連帯保証したり、物上保証をしたりしてあげても、利益を与えたことになりません。  ただね、Aから丙社が「抵当権が付いているから」と言って安く、極端な場合には抵当権の額分安く建物を買っていたとしたら問題がありますよ、ねぇ。  今回は乙も丙もBが経営する会社なのでどうなのか(どういう設定なのか)わからないのですが、ふつうなら、抵当権の付いた物件は安く買います。というか、普通なら買い取る前に抵当権を外させますけどね。  抵当権が付いたまま買ったと書かれていますが、値段はどうなんですかね?  市場の相場そのままで買った、のなら利益を得たことにはなりません。  しかし、もし丙社がAからその建物を相場よりも安く買っていていたのなら、「債務を引き受ける」という意味合いだったと思われます。素直に考えれば、ね。  ところが今回のBの返済で、付いていた抵当権が外れたのなら、実質的にみれば丙は支払うはずだった債務を免れたのと同じです。  税務署は「利益を受けた」と言って課税するんじゃないかと思います。丙は法人なので、贈与税という名称ではないですけど、受けた利益にみあう法人税を要求しそうに思います。  税務署の使う論理は恐ろしいのです。「実質的に見れば同じだ」という言い回しで通してしまいます。  ですから、ご質問に対する回答は、「質問者さんの設定によります」が正しいかな。  

pkweb
質問者

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ありがとうございます^^

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その他の回答 (2)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

念のため追加でコメントをしておくと、抵当権付不動産の売買では、時価を大きく下回る金額が売却価格となることがある。この場合、低廉である部分については売却時に課税処理がおこなわれる。抵当権抹消時には、この点についての課税関係は生じない。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3217.htm

pkweb
質問者

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  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

物上保証は債務を負っているのではなく責任を負っているに過ぎない。土地建物から抵当が外れても債務免除益は発生せず、課税関係は生じない。

pkweb
質問者

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