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不動産競売代金の配当について
判例によれば、 債務者A所有の建物と、物上保証人B所有の土地を共同担保にして根抵当権が設定されており、債務者所有の建物と、物上保証人所有の土地には、それぞれ別個の後順位担保権が設定されている。 まず、物上保証人B所有の土地が競売に付され、第1順位の担保権者Yだけが、弁済を受けた。 ついで、債務者A所有の建物の順で競売に付され、 1.建物第1順位の担保権者(債務者A・権利者Y) 2.土地第2順位の担保権者(債務者BCD・権利者Z) 3.建物第2順位の担保権者(債務者A・権利者Y) 4.建物第3順位の担保権者(債務者A・権利者Y) の順で、その競落代金が交付された。 物上保証人Bは、債務者Aに対して求償権を取得し、代位により、債務者A所有の不動産に対する一番抵当権を取得し、物上保証人B所有の土地の後順位(土地第2順位)担保権者Zは、物上保証人Bに移転した上記の抵当権によって、債務者A所有の建物についての後順位(建物第2順位)担保権者Yに優先して、弁済を受けることができる。とあります。 ここで質問です。 1.この理論は、土地建物一括競売のときにも適用されると思うのですが、何か落ち度は無いでしょうか? 2.物上保証人Bへの抵当権Yの移転について、 (1) 土地第二順位の抵当権者Zが代位して主張できるのか、 (2) 何もしなくても当然に移転するものなのか、 (3) 物上保証人Bは意思表示だけは必要なのか、 (4) 付記登記を要するのか、 3.また、これら抵当権移転などは主張は、裁判所等に申し入れなければならないものなのか、当然にして処理されるものなのか? 以上、ご指導をお願いします。
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お礼
お手を煩わせましたが、よくわかりました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。