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担保保存義務 物上保証人
潮見プラクティス民法406ページのケース406についての質問です。 担保保存義務が問題となっており、物上保証人が登場します。 「GはSに対して6000万円の貸付金債権αを有している。αを担保するため、D所有の甲土地(評価額4000万円)上に抵当権が設定されており、またαをBが保証している。このときGがBとの保証契約を合意解除した」 本には、民法504条によりDは、保証契約を解除したGに対し、Bへの履行請求による回収の機会を失った3000万円(501条5号)につき、甲土地上の責任の縮減を主張できる、と書いてあります。 これはつまりDは甲土地について1000万円だけ負担するということと理解しています。 ここから疑問点です。 Bが保証人として残っていたとすると、確かにDは、Gに6000万円弁済すれば、501条5号より3000万円につきGに代位し、Bに求償できます。 このときDも3000万円については負担しています。 でも504条が適用されるとDは1000万円しか負担を負わない・・・ Bがいれば3000万円責任を負うのに? なんかおかしいと思ってしまいます。 法の規定上そうなってるんだから、で終わる話かもしれないですが、なんかスッキリしません。 この処理の理由などあれば教えていただきたいです。 個人的には担保を喪失させた債権者の帰責性に鑑みてやむを得ないのかなとも思いますが・・・
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- kgei
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>なんかおかしいと思ってしまいます。 はい、この疑問は正しいです。 >これはつまりDは甲土地について1000万円だけ負担するということと理解しています。 ここが間違っています。 抵当権は担保物権であり、「被担保債権」があります。 甲土地の被担保債権は6000万円ですが、この被担保債権の金額が「3000万円」に減縮すると考えれば良いのです。 甲土地の抵当権抹消のためには、本来Dは6000万円の弁済が必要です。しかし、Bとの保証契約を解除したことにより甲土地の責任(被担保債権の額)が減少し、Dは3000万円の弁済で抵当権の抹消が請求できることになります。 >本には、民法504条によりDは、保証契約を解除したGに対し、Bへの履行請求による回収の機会を失った3000万円(501条5号)につき、甲土地上の責任の縮減を主張できる、と書いてあります。 この記述は上記内容を意味すると考えます。 なお、潮見教授の当該書籍の該当箇所は確認しましたが、判例やその他の書籍は確認しておりません。 このカテゴリーでは優秀な回答者が数名おりますので、私の考えが間違っていれば、その旨の指摘があると思います。