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【転居後、退職した場合の住民税について】
【転居後、退職した場合の住民税について】 12月末に、江東区から千葉県に転居予定です。 また、現在の勤務先は、1月20日に退職予定です。 過去の知恵袋などを読み、 ・1月1日時点の住所地に住民税が納付されること ・退職時に、残額一括払いができること は理解できたのですが、 転居して、1月1日時点で千葉県A市に住民票を移している場合、 住民税は、A市の額を、 退職時の1月20日に一括払いすることになるのでしょうか? 年末の転居になるため、 会社への転居報告が1月10日頃になると思うのですが、 あと10日で退職となっている社員の場合、 交通費や家賃手当などは、 どういった手続きになることが多いでしょうか? 一般的な会社を想定した場合で結構ですので、 詳しい方、参考までに教えて頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
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- ma-fuji
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>転居して、1月1日時点で千葉県A市に住民票を移している場合、住民税は、A市の額を、退職時の1月20日に一括払いすることになるのでしょうか? いいえ。 住民税の課税は、6月から翌年5月までです。 なので、今年度(平成25年度)の住民税は、引き続き江東区に納めます。 平成26年度(平成26年6月から課税)の住民税はA市で課税されます。 >あと10日で退職となっている社員の場合、交通費や家賃手当などは、どういった手続きになることが多いでしょうか? 住所地が変わり交通費が変わってくれば、それに基づいた処理をします。 家賃の手当も同じです。 ただ、転居が確実なら、今のうちにその旨、口頭で会社に報告しておいたほうがいいでしょう。
現在お支払の住民税は平成24年の収入に基づいて、江東区が課税しています。 住民税は6月から5月の期間均等に給料から引いていますので、1月に退職だと5ケ月分の住民税が給料がら引けませんので、退職時に一括納付か、普通徴収により個人で納付するかを選択することになります。 課税は、平成25年1月1日の住所である江東区です。 ここまでが、平成24年の収入に基づく、平成25年度の住民税のお話です。 あなたの場合には、平成25年も収入がありましたので、平成26年度にも住民税がかかります。 この課税は、平成26年1月1日の住所となりますので、A市となります。 新たな職場にお勤めであれば、A市からの納税通知書が届いて、手続きが間に合えば、新しい職場でも、税金の給料引きが継続できます。 もしも、無職であれば、ご自分で納付することになります。 結構な金額になる場合がありますので、あらかじめ準備をお勧めします。
- seble
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たしか、新住所に通常の分割払いの請求書が送られてくるはずです。一括払いも、、可能なだけで、一括払いしかできないわけではないはずで。 転居すぐに退職の場合は、交通費などいちいち計算しなおさないと思います。差額がよほど大きければ別でしょうけど、事務経費が上回るようなら損得勘定でいくでしょう。頭が固いところだと規定どおりきっちりいくかもしれませんが、そもそも、規定が日割りなどを決めていなければそうはならないので。