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非課税贈与金額並びにその方法について
<現況説明> 夫婦(共に60代)子供2人(36・34才 共に独身・別居)の計4人家族です。 当方65才の親爺、保有資産を生前中に妻・子供達に効率よく(非課税)贈与したく考えております。 家族に贈与しても非課税となる年間贈与金額並びに具体的方法をご指導願います。 ※ 雑誌によると妻・子供其々に年間110万円以内であれば贈与しても非課税扱いになるとのこと。 事実か否かの確認と事実であれば贈与の具体的方法を教えて下さい。 ※ 事実で無い場合、最良の贈与方法をご指導願います。
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- minosennin
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贈与税の基礎控除は、受贈者一人につき年間110万円です。ですから年間110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。(暦年課税制度) この場合、例えば毎年110万円づつ10年間贈与を続けるとどうでしょうか。これを「連年贈与」として、当初から1100万円を贈与したものとして(必ず)課税されると誤解されている方が多いようです。 連年贈与とは、毎年110万円づつの贈与とするのではなく、一括1100万円の贈与を10年に分けただけと考えます。そして、この1100万円を10年に渡り受け取る権利を贈与されたと考えるわけです。 しかし、連年贈与は当初から「1100万円を贈与する」という約束のもとに行われるものですから、もともとそのような約束はなく、結果的に毎年贈与を続けたというだけでは連年贈与にはなりません。 そこで、連年贈与の主張を封じるためには、次のような対策をしておくべきです。 ・贈与の度に贈与契約書を作成する ・受贈者本人名義の口座へ振込み、贈与の事実を記録として残す ・通帳、印鑑の管理は受贈者本人が行なう こうしておけば、連年贈与とされる心配はありません。 以上は一般的な暦年課税贈与税の話ですが、この外に贈与税の減免措置等として次のものがあります。必要なら研究されてみてください。 ・贈与税の配偶者控除 婚姻期間20年超の配偶者間の住宅又は住宅取得資金の贈与について2000万円(110万円と別に)の控除される制度です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm ・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 住宅の区分と年により 500~1500万円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ・相続時精算課税の選択 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>妻・子供其々に年間110万円以内であれば贈与しても非課税扱いになるとのこと。 そのとおりです。 暦年課税の控除額は110万円です。 ただ、1回や2回不定期に110万円を贈与したのであれば問題ないでしょうが、毎年、110万円以下で贈与し続けると、最初からその合計額を受ける権利を贈与されたものとして贈与税の対象になりますので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 あと、居住用財産財産については、奥さんに2000万円までなら配偶者控除があり、贈与税かかりません。 相続時精算課税制度を使えば、お子さん1人2500万円までなら贈与税かかりません。 ただし、その制度を選択するとそれ以降は110万円の控除は受けられません。 また、これは「相続時精算」という制度名のとおり、相続が発生したときにはその相続財産に贈与された価額が加算され相続税の対象資産になりす。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf
お礼
ma-fuji様、早速の御教示有難うございます。 インターネットの不調により返事遅くなり済みません。 貼付「国税庁」資料をもっと勉強させて頂きます。 有難うございました。
お礼
早速のご教示ありがとうございます。 当方OKウェーブでの質問は今回が初めてで、不慣れな点がありご返事を行ったものと勘違いしていた様です。 ご返事が遅くなり大変申し訳けありませんでした。 今後ともご教示の程、宜しくお願い致します。 本件につきましては、貼付「国税庁」資料を元にもっと勉強させて頂きます。