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共有するマンションの生前贈与の税額は?
現在のマンションは、妻と二人で半々で共有しています。 事情によって私夫の分を、娘に生前贈与する場合、1000万円まで非課税と聞いていますが、評価額2000万円のマンションだと、私の分1000万円までは、非課税になるのでしょうか。 妻も生前贈与すると、二人からの贈与が2000万円相当であるのに、二人からだから、非課税になるということはあるのでしょうか。
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「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 評価額2000万円のマンションだと0円ということになります。 ただし不動産の贈与については、別の税金がか かります。 それは、登録免許税と不動産取得税です。 これらの税金は、固定資産税評価額に対して、課税されます。 登録免許税:不動産の移転登記の際にかかる国税。 税率は、贈与の場合、課税標準の20/1000(2%)。 不動産取得税:不動産を取得した際(有償・無償・理由などを問いません)に、 取得した人にかかる都道府県税。 移転登記をしてから、半年前後で通知が来ます。 (都道府県により、若干の差異があります) 税率は、3~4%(土地や建物の種類により異なります) 例: 固定資産税評価額2000万円のマンション。 これを70歳の父親が、40歳の息子に贈与し、相続時精算課税を選択したとします。 <かかる税金> 贈与税 0円(特別控除枠内) 登録免許税 40万円(2%) 不動産取得税 60万円(3%) <その他の費用> 贈与契約書作成・移転登記手数料等 10万8000円~ 税金だけでも、計100万円を支払わねばなりません。相続時精算課税を選択して、贈与税を回避したからといって、喜んでばかりはいられないのです。 〉1000万円まで非課税と聞いています?・・ その話の出どころは・・? 参考までに 生前贈与の非課税枠には、以下の4つのものがあります。 (1)相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円 (2)住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円 ※相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円 (3)夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円 (4)110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年) 質問者さん場合は(1)が適応されるとおもいます。
お礼
早々のご回答をいただき感激です! さすが、OKWAVEですね。 ただ、私に基本的知識と理解能力がないため、しっかり理解できていません;; ご回答者の好意にこたえるためにもしっかり勉強して理解できるようにしたいと思います。ありがとうございました。