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憲法改正の3分の2、過半数などのハードルについて。
日本で憲法改正するためには、国会で3分の2以上の賛成と、国民投票で過半数の賛成が必要なようですが、なぜ、国会では3分の2以上で、国民では過半数なのでしょうか。 (1)国会で過半数、国民投票でも過半数。 (2)国会で過半数、国民投票では3分の2以上。 (3)国会で3分の2以上、国民投票でも3分の2以上。 (4)国会で3分の2以上、国民投票では過半数。 とのパターンが考えられますがなぜ、現行では(4)なのでしょうか。 憲法改正は慎重に判断するべきことだと思うのですが、国民投票のハードルが過半数だと低くないかと思ったりするわけです。 衆参両国会でも3分の2でも、ハードルは高いようですが、国民投票でも3分の2だと高すぎるのでしょうか。かといって、(1)だとハードルが低すぎる?ならば、(2)ではダメなんですか。 せめて、国民投票では4分の3以上とか、5分の3以上(細かい?)とかしたほうが、安全なようも気もしますが。 ※また、なぜ自民党は、特に現在の安倍政権は憲法改正党是として躍起になるようにそれを目指しているのでしょうか。
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