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息子のバイトの金額は父親も課税対象?

妻の年間給料が103万円で130万円以上が社会保険等への加入だと思いますが、同居している息子のバイトの年間給料は妻の時ど同じ対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • fukafeb9
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.2

同じです。 もし、息子さんを扶養されているなら、扶養から外れることになります。 なので、お父様の扶養控除がなくなるのでその分、お父様の税額は大きくなります。 また、息子さんも所得税等を支払う必要が出てきます。 130万円を超えたら、社会保険上の扶養からも外れます。こちらはお父様の負担はありませんが、息子さんが健康保険料を支払うことになります。

参考URL:
http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html
noname#231223
noname#231223
回答No.1

まず、お子さんや奥さんの稼ぎにかかる税金と、あなたにかかる税金はまったく別物です。 ただ、奥さんやお子さんの稼ぎが少ない場合には、養っているあなたの税金を安くしてあげようという制度はあります。 1.奥さんの稼ぎが少ない場合  「配偶者控除」:奥さんの所得が38万円以下(給与換算では、約103万円以下)  「配偶者特別控除」:奥さんの所得が38万超76万未満(給与換算では、約103万超141万未満) 2.お子さんなどの稼ぎが少ない場合  「扶養控除」:お子さんなどの所得が38万円以下(給与換算では、約103万円以下) 税金の場合は、必ず1/1~12/31の「所得」で判断されます。 また、先に申し上げたとおり、奥さんやお子さんをあなたの税金で配偶者控除・特別控除、扶養控除の対象にしたとしても、それぞれの税金はそれぞれに計算され、課されます。 1.奥さんが配偶者特別控除の対象で、あなたの税金が安くなるとしても、奥さんの稼ぎに対してはふつうに税金がかかります。 2.お子さんが扶養控除の対象から外れても、勤労学生控除などで税金を払わなくてよいかもしれません(お子さんが税金を払わないからといって、必ずしもあなたの扶養控除の対象になるとは限らない)。 社会保険の扶養の条件は、健保によって若干異なるわけですが・・・一般に被扶養者の「年収の【見込み】が130万円以下」と言われます。 奥さんとお子さんで条件は変わらないのがふつうですが、正確なところはご加入の健保にお尋ねください。

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