- ベストアンサー
息子の扶養者・健康保険に加入することは可能?
昭和22年1月生、平成18年10月に退職、本年の年収は厚生年金分約90万円、妻は約4万円程度です。息子の扶養者控除等申告書の記載にあたり、 ・妻共々息子の扶養親族の対象者になれないか? ・現在国保に加入しているが、息子の社会保険に加入できないか? 以上、可能であればどのような手続きが必要なのか、ご教授頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
昭和22年1月生、平成18年10月に退職、本年の年収は厚生年金分約90万円、妻は約4万円程度です。息子の扶養者控除等申告書の記載にあたり、 ・妻共々息子の扶養親族の対象者になれないか? ・現在国保に加入しているが、息子の社会保険に加入できないか? 以上、可能であればどのような手続きが必要なのか、ご教授頂ければ幸いです。
お礼
早速の回答有り難うございました。 明日にでも、息子から健康保険組合に問い合わせてみます。 本当に感謝しています、有り難うございました。