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雇用保険受給中でのバイトについて
雇用保険受給中でのバイトについて 二週間ほど短期のバイトをしますが。 ハローワークで了解済みで、一日8時間労働です。 当然ながら、その働いた日は支給はされないみたいです。 以前、給付制限中に同じ所で、バイトをした事がありますが その時は、給料6万で給料明細には所得税や雇用保険などが引かれていませんでした。 今回は以前よりも長くなるので10万円を超える可能性があります。 14~15日の短期のバイトで約10万円くらいになりますが、 所得税はどれくらい掛るものなのでしょうか? また雇用保険加入などの対象になるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- damoi-39
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回答No.1
大雑把な質問なので,10万円所得なら所得税約3,500円 使役者は人を雇ったら労働保険に加入しなければならない。労災保険と雇用保険です。