※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:63歳年金生活者 医療費を息子の確定申告に使える?)
63歳年金生活者 医療費についての疑問とは?
このQ&Aのポイント
63歳の年金生活者が医療費を息子の確定申告に使えるのか、税金の掛かり具合や節税の可能性について相談しています。
年金生活者が臨時アルバイトで得た収入から税金が引かれ、住民税も発生するのかどうか、また医療費の控除には息子の年末調整が必要なのか気になっています。
63歳の年金生活者が節税のために息子の確定申告を利用できるか、そして医療費や国民健康保険の負担をどのように計上すればいいのか、教えてほしいとのことです。
63歳年金生活者 医療費を息子の確定申告に使える?
夫婦2人の所帯で 63歳の年金生活者です
公的年金等の支払額 125万円 税額0円
臨時アルバイト収入 21万円 税額190円
生命保険の年金支払い調書 40万円 掛け金 34万円 差引6万円
の年間収入です
2人で国民健康保険に加入し 妻は60歳未満で国民年金も掛けています
年間医療費が 22万円かかりました
そこで 教えてください
1) 臨時アルバイトで 190円税金が引かれています
手間を考えれば190円申告するまたはしないどちらでも いいかなと思ったりしますが
これで住民税も掛かってきますか
2) 同居のサラリーマンの息子は年末調整済みだが
(1)両親の医療費22万
(2)両親の国民健康保険料 年間約20万円
(3)母親の国民年金料 年間約15万円
を記載して確定申告出来ますか(但し 息子の扶養家族には入っていません)
65歳まで後少し 何とか息子の扶養家族にならないでやって行きたいが
還付申請できるのであれば節税したいので 教えてください
よろしくお願いします