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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう場合廃業届けは必ず出さないと駄目ですか?)

個人事業で利益が出ない場合、廃業届けは必要か?

このQ&Aのポイント
  • 4年前に個人事業として事業届けを出しましてこれまで何とか仕事をしてきましたが、今年半ば辺りから実質的な利益が出なくなってしまい今は休業状態で収入は全くありません。
  • 税金等の関係で廃業届けを提出しないと何か負担がかかってくるならすぐに廃業出しますが、もし何年かして起業した時に今の屋号で再開したいのでとりあえず廃業届けは出さず休業状態としておきたいのです。
  • また廃業届けを出さずにサラリーマンに戻った場合、会社に何か書類のようなものが届いてばれたりすることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

青色申告しないなら開業届自体さほどの重要性はありませんが、開業を出したのなら廃業も出さなければ整合性に欠けるでしょう。もっとも、再開の可能性があるなら放置していても構いません。税務署から、毎年、申告の催促が来るだけです。 ただ、屋号に何の権利もありませんので、届があろうがなかろうが関係ないです。 権利が欲しいなら、商標登録でもして手数料を払わなければなりません。毎年、というか定期的に。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >サラリーマンに戻る予定で現在は仕事を探している状況なのですがこの場合、廃業届けは必ず出さなければいけないのでしょうか? 「休業状態」≠「廃業」ですから必要ありません。 >税金等の関係で廃業届けを提出しないと何か負担がかかってくる… 「法人」には「個人(事業主)」にはない義務や負担がありますが、「個人事業主」には特にそのようなものはありません。 どちらかと言えば、デメリットを心配する場合が多いでしょう。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業(自営業)の廃業』 http://www.kojin-kaigyo.com/haigyo.html 「確定申告」についても、以下の規程に当てはらなければ、たとえ「個人事業主」でも申告義務は生じません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 もっとも、「自分の都合」がある場合は、その限りではありません。 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >…今の屋号で再開したい… であれば、あえて廃業する理由はないでしょう。 ただし、「開業届」を提出しただけでは、その屋号が法的に保護されることはありませんのでご注意ください。 つまり、屋号が重複することを(法的に)防ぐには他に対策を講じる必要があるということです。 『個人事業のアレコレ>開業までのステップ>STEP1.事業計画』 http://www.mt-tommy.com/start/plan/page2.html >>個人事業の屋号は、開業届に記載して出しただけでは何の法的な効果も持ちません。 >>ですのであとから他の事業者が同じ屋号で事業を始めてしまう可能性もありえます。… >…家賃とかの経費毎月かかって…実質は赤字です。 赤字なばら、「給与所得」との「損益通算(節税)」が可能です。 「青色申告」をされているのであれば、繰り越しも可能です。 『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』(更新日:2008年09月27日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/ ※ただし、「完全に休業状態」の場合は、その間の必要経費は、税務調査の対象になると「事業の実態がないので認められない」と否認される可能性が高いので、行き過ぎた節税は注意が必要です。 (参考) 『「節税副業」指南役が逮捕』(2013/ 02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >…廃業届けを出さずにサラリーマンに戻った場合、会社に何か書類のようなものが届いてばれたりすることはあるのでしょうか? 「副業、兼業」は法律で禁止されているわけではありませんので「課税官庁」が「兼業している者」と「そうでない者」を区別したり、特別扱いしたりすることもありません。 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 ですから、原則として「会社に何か書類のようなものが届く」というようなことはありません。 ただし、「何かしらの理由で、勤務先に(従業員の税務申告に関する)確認が来る」ことはどんな場合でもありえます。(もちろん、そのことと「兼業がバレる」ことに直接の因果関係はありません。) (一例)『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 「税金」と「副業、兼業の会社バレ」の因果関係については、以下の記事が詳しいです。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html --- なお、「課税官庁が兼業している者とそうではない者を区別したり、特別扱いしたりすることはない」ということと関連して、「給与からの所得税の源泉徴収と年末調整」について補足させていただきます。 「給与からの所得税の源泉徴収と年末調整」は、あくまでも【給与の支払者(源泉徴収義務者)】の義務ということはご存知の通りです。 そして、この義務は「受給者(従業員)」が「個人事業主かどうか?」とは【無関係】です。 ですから、受給者が個人事業主であってもなくても、【他の受給者と同様に】取り扱うことになります。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- (支払者向けパンフレット)『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf (彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.2

まったくその心配はありません。実は私も自営業→サラリーマン→自営業と繰り返したものです。サラリーマン時代もこつこつ営業し(当然その間赤字)のかいあって、現在、自営業でうまくやっています。基本、税務署は個人情報保護法があるので、開業届をだしていることを会社に報告する事はありません。あなたにデメリットが生じるとすれば、廃業届を出せば、年末の調整は会社がしてくれますが、出さないと確定申告を毎年しなければならないことぐらいです。サラリーマン時代にこつこつしていた営業が実を結ぶこともあるので頑張ってください。もちろん、自宅が事務所になっているなら、自宅作業中の水道光熱費も経費になるのできちんと申告しましょう。わたくしは土木設計の仕事をしているので、ときどきレンタカーでアフターサービスのため、現場視察に行くのですが、そのときのレンタカー代も経費にできます。わたくしの場合、一人では測量機材を運べないので、家内を助手として連れて行くことにしています。ご参考まで。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>廃業届けは必ず出さなければいけないのでしょうか… 何を迷っているのですか。 PDF を印刷して郵送するだけ、100円足らずで済みます。 さっさと出してしまいましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >税金等の関係で廃業届けを提出しないと何か負担が… 税金とは、儲かったときに払うもの、儲けがなければ払う必用はありませんし、確定申告も不要です。 とはいえ、開業届が有効なまま申告がなければ、これまでが e-Tax の場合を除いて、毎年申告書用紙一式が送られてきますし、税務署や市役所の税務担当部署から、それなりの問い合わせが来る可能性を否定できません。 >もし何年かして起業した時に今の屋号で再開したいので… それはそのときで、また開業届を出せば良いだけのことです。 個人事業の屋号なんて登記も登録も必要ないですから、その時点近隣に同じ屋号を名乗るものが現れていない限り、旧屋号を復活できます。 >とりあえず廃業届けは出さず休業状態としておきたいのです… 税法的に、個人事業に休業の概念はありません。 >全く利益は出ておらず逆に家賃とかの経費毎月かかって… 事業用の建物を借りているのですか。 それなら返してしまって、何年か後に再開するときはもっと条件の良い場所で探せば良いのです。 >サラリーマンに戻った場合、会社に何か書類のようなものが届いてばれたりすることは… 自宅に前述の問い合わせが来ることはあっても、会社に届けられることはあり得ません。

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