- 締切済み
個人事業の廃業後の支払い
恥ずかしいお話で申し訳ないのですが、詳しい方がいれば教えて頂ければなと思います。 今年の1月に個人事業を廃業し、この4月に新たに個人事業として新しい仕事をしていくことになりました。 1月まで行っていた個人事業の時の支払いが残っていたのですがそれは、今でもお支払しなければいけないのでしょうか? 屋号での契約となっており個人での契約ではございません。 新しい事業は別の場所で行っており屋号も違います。 最近になって新しい所に電話がかかってくるようになりました。 おそらく、前の店舗の家主から聞いて電話をかけてきたのだと思うのですが・・・ 支払わなければいけないのは解っていますが、 以前、このような話を別の方が聞いており払わなくても良いと言われたと聞きました。 本当なのかどうか知りたいです。 その場合、どのような方法で支払わなくても良いかも知りたいです。 宜しく願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ruitarou
- ベストアンサー率44% (258/579)
>支払わなければいけないのは解っていますが、 >その場合、どのような方法で支払わなくても良いかも知りたいです。 支払わなければいけないことがわかっていませんよね。 法人での借入(支払い)は、個人補償をしていない限り個人での支払い義務はありません。 個人事業での借り入れ(支払い)はたとえ屋号で借りても個人の負債です。 相手がいつまでも待ってくれているから大丈夫だと考えてはいけません。 差押え(強制手続き)をされたら新しく始めた事業はその場で破綻します。
- dada4533
- ベストアンサー率36% (391/1084)
借りたものは返すのが当たり前。 支払も相手にお借りしたものです、物も、金銭も同じ。 特に、個人で借れたお金なら利子も付けなければならないが、商売の仕入れ等の金額には、利子が要りません。 それと、新たに事業しても、前の決済をしていなければ、自然と人伝に貴方の商売に協力してくれません、前の決済もろくにしない人には、何も商材を締め決済では出しません、現金引換えなら・・・・・・? 返済しなければ、変な業界に貴方の(払わなければならない)支払債権を売り渡す人も居ます、この場合には法律すれすれの利子を要求されますのと累計金額が増えますので早いうちに相手に支払計画を話して支払う。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
自己破産、倒産なら、支払いの義務はありませんが、 事業をしていたのなら、払うものはきちんと払いましょう。 よく廃業を理由に踏み倒す人がいますが、そういうことをすると、新しい事業をしても何かしら悪い影響があります。払うべきお金をキチンと払うのは、信用の第一歩です。