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廃業届について
個人事業主でエステの仕事をしています。この度、結婚に伴い旦那さんの扶養に入るため、 廃業届を出すことになりました。そこでお伺いしたいのですが・・ (1)廃業届後も既存のお客様だけで活動を続けても大丈夫でしょうか? (2)チラシを自分で作成し、まだ1,000枚以上残っているんですが、廃業届を出した後も 近隣にチラシを入れても問題ありませんか? お恥ずかしいですが無知なため、教えて頂ければ助かります。 どなたか宜しくお願いします。
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- f_kinko
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前の方が言われていますが、開業届とか廃業届は税務上の問題だけです。でも、縮小するにしても、事業を継続するのに、廃業届は矛盾でしょう。 仮に、廃業届をだしても、事業を継続して儲けを出したら、青でも白でも確定申告は必要だよね。税金を払うような儲けがあれば、俗にいう扶養というラインに引っかかるんでしょうね。 ずーっと前から話題にはなってるけど、やっと阿部政権で配偶者控除の廃止、縮小をまともに検討するようです。そうなれば、働く女性にとってはいいんじゃないかな。 まぁ、それ以外でも、健康保険や公的年金の問題もあるけど、数十万て世界です。もし、百万以上の設けがあれば、今の仕事を継続したほうがいいんじゃないかな。子供ができてなんてときは、廃業しないで、休業しちゃえばいいしね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
開廃業届はあくまで税法上だけのもので、憲法に職業選択の自由がうたわれており、仕事をする事自体に問題はありません。青色申告はできなくなりますが、それとて、申告だけの問題であって仕事をしてはいけないというような事ではありません。 もし、売上げが発生したら、きちんと申告すれば問題無いです。
お礼
ありがとうございました
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>結婚に伴い旦那さんの扶養に入るため… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、廃業届うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)廃業届後も既存のお客様だけで活動… >(2)チラシを自分で作成し、まだ1,000枚以上残っているんですが、廃業届を出した後も… 偽の廃業届など出してはいけません。 今までより売上はずっと下がりそうということなら、そのまま事業は継続した上で、1年が終わってその決算次第で、夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるかどうか、また何も取れないかを判断すれば良いのです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました