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廃業した場合の処理。
個人事業主で不動産所得も有ります。今年の6月に事業を廃業しました。その場合、廃業届を提出するのでしょうか? 廃業届は、本来一ヶ月後に提出しなければいけませんが、まだ提出していませんので、確定申告時に提出したらよいですか? また閉店日は、6月末ですが、建物等取壊しの費用は、7月に発生しています。廃業日は、7月で提出したら良いですか? 教えて下さい。
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[事業所得と不動産所得が有るので、廃業届は提出しないという結論] それで差し支えないと思います。 青色申告をされてると思いますが、事業を廃止すると、その事業にかかる青色申告の特典が受けられなくなる点に注意が必要ですよ。 不動産収入だけになるわけですから、事業規模と認められる規模でないと、青色専従者控除が認められませんし、青色申告特別控除額が変わります。 気をつけてくださいね。
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- hata79
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[事業所得で専従者給与を6月まで支払っていた後、給与を出していませんが、年末調整では退職扱いせず、そのまま年調をし、来年から不動産所得の専従者として給与を支給しようと思っていますが、問題は無いでしょうか?] 実際に働いているなら、なにも問題はありません。 年末調整に関してもそれで問題ないです。 給与の額は変わるでしょうね。
お礼
沢山の質問にご回答頂き、誠に有難うございました。 専従者給与を7~12月支払いしていない事で問題が有るかもしれないと、不安に思っていましたが、安心しました。 まだ相談箱の使い方に慣れていないにもかかわらず、分かりにくい質問にご親切にご回答頂き、大変感謝しております。m(__)m
- yasuto07
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個人でしょう、閉店日でよいのでは。 税務署と、県税事務所、市役所等に、 提出する書類がありますよね。 税務署だけで、いいと言われる場合も あるかもしれません。
お礼
ご回答有難うございます。 閉店日を廃業日します。 ただ、不動産所得が有るので、廃業届は出さないという結論に至りました。 間違っていたら教えて頂けますと幸いです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
廃業した日 6月末日を記載 届出をする日 確定申告書の提出前には出しましょう。 閉店後に取り壊し費用が出てもかまいません。むしろ自然です。 廃業した日は、税金の計算上は減価償却資産の計算に必要な程度です。 開業してる期間が長いほど有利です。
お礼
的確なご回答有難うございます。 今後の参考になりました。 質問の仕方が悪かったと反省していますが、事業所得と不動産所得が有るので、廃業届は提出しないという結論に至りました。 間違っていたら、教えて頂けますと幸いです。
お礼
早速のご回答有難うございますm(__)m 安心しました。 不動産収入は、マンションなら10戸以上が事業規模に値すると調べて、H23年から青色専従者給与を支払う予定です。 事業所得で専従者給与を6月まで支払っていた後、給与を出していませんが、年末調整では退職扱いせず、そのまま年調をし、来年から不動産所得の専従者として給与を支給しようと思っていますが、問題は無いでしょうか? 重ね重ねの質問で申し訳ございませんが、もし手続き等が必要でしたら、ご指導をお願い致します。