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廃業届けを出してからの申告は?

去年10月に廃業届け・青色申告を辞める届けを提出して、最近また同じ名前の個人事業で仕事をしています。利益は、経費などをひくとありません。その場合申告しないとだめですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 青色申告の取りやめ届出書を提出して有れば、青色申告では無くなっていますから、それ以降は白色申告で申告をすることになります。 青色申告にする場合は、再度申請をする必要が有ります。

monamay
質問者

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分かりました、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

個人事業主です。税務上の事は会計士さんにお任せしているので詳しい事は分かりませんが、個人事業の場合、廃業されても貴殿の個人所得に課税があるので申告(確定申告等)は免れないと思います。また届け出がないと経費(あくまで自己申告ですが経費か経費でないかを最終的に判断するのは税務署だと思います。)も計上できないと思いますが如何ですか。

monamay
質問者

お礼

分かりました、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

既に青色申告は取り下げて有るわけですね。 経費などをひく利益がない状態であれば、納税額もありませんから申告をする必要は有りません。 納付すべき状況になったら、申告と納税をすれば問題ありません。 ただし、今後利益が出て納税額が発生するようであれば、早めに青色申告の申請をしておかれた法がよろしいでしょう。 青色申告の場合は、欠損金の繰越制度が有りますから、欠損の申告をしておく必要が有ります。

  • octagon
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回答No.1

株式会社又は有限会社の廃業届を出して、最近個人名で同じ仕事をしているということなんでしょうか? 税務署、県税事務所などに提出する所謂廃業届は、先方はただ受け取ったというだけで何の意味も無いようです。 廃業届を出したから、また赤字だから申告しなくてもいいというものではなく、毎年申告はしなければいけないはずです。

monamay
質問者

補足

早々の御回答ありがとうございます。前も個人事業でした。今度は白色申告ですか?