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夫婦で本人訴訟の原告になって本人訴訟する場合
夫婦で原告になって本人訴訟をやる場合なんですが、私が妻の分も含めて法廷への出頭など全てをやろうという場合、妻と私との間で、私が選定当事者(本に書いてあったのですが、意味はよく分かっていません)になる届けを出すのと、私が妻から委任状をもらって妻の代理人になるのと、どちらがよいでしょうか?
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どっちでもかまわないんじゃないでしょうか。 訴訟代理人には民事訴訟法第55条2項に規定する権限がないので, それをするにはそのための委任がないといけないのですが, 選定当事者にはその必要がありません。 両者の違いはその程度ではないでしょうか。 夫婦であれば一蓮托生, 利害関係はたぶん完全一致しているでしょうから。
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- hideka0404
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回答No.1
あなた個人で原告になればいいじゃないですか。 知らないなら弁護士にでも依頼して下さい。 そんなんでは裁判に勝てませんよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 選定当事者がよいだろうということですね。