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本人訴訟について

息子が運転していて車を当てられ人身事故として警察にも届けております、保険会社とまったく話し合いがつかず,本人訴訟する為訴状も作成しております,いざ書類を出す段階になってもわからない事ばかりです,まず地方裁判所の民事では弁護士以外の代理人は駄目だとわかったのですが,本人以外補佐人として出ることは可能なのでしょうか,できる場合どういう手続きをとればよいのでしょうか、そして原告二人(車の所有者と)は二人とも出廷しなくてはいけないのでしょうか?その二点よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.4

本人訴訟をしたいのはsoshousuruさんで怪我をした母親なのですネ そして車の所有者が父親で損害賠償請求したく治療費・修理費・慰謝料等々の合計が90万円を超えるから地裁、地裁だからsoshousuruさんが法廷に立てず困っている。こう云うことでいいですか? そうだとすれば、息子さんは車の修理費を請求することはできませんよネ そして父親は治療費を請求できません。つまり、治療費、慰謝料と修理費の請求は別個の裁判になります。(もっともこれを1つの訴状で共同訴訟もできますが)ですから2つの訴状に分けてはいかがでしよう。つまり、息子さんは治療費、慰謝料請求事件を、父親は車の修理代金の請求を。そうしますと1つの金額は90万円以下になりませんか? そうだとすれば2つとも簡易裁判所に提出し、soshousuruさんは、両方の代理人になれます。(簡易裁判所の代理人基準は親族であったり会社の社員であれば許可されます。)そうすればsoshousuruさんだけが出廷すればよく息子さんも父親も出廷する必要がありません。更に、治療費、慰謝料を分けて2つにしてもかまいません。つまり全部で3つの訴状となりそれぞれ別件として受理します。それでも1つが90万円以上なら地裁になりますが1つが90万円以下なら合計で90万円を超えても簡裁です。

soshousuru
質問者

補足

自賠責の被害者請求と別に2件の請求が出来るかどうか知りたいのですが,自賠責と任意保険の保険会社が同じなのですが,それで人身の部分も過失割合を適用して請求してきています。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
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回答No.6

>保険会社から、自賠責の被害者請求をするように言われましたが・・・ soshousuruさんは訴訟を考えておられるのですから相手の言い分を聞く方がおかしいと考えます。保険会社が何と云おうと無視して、加害者を相手とすればいいと思います。

soshousuru
質問者

お礼

皆さん有難うございました,金額的にやっぱり訴訟しか考えれませんので頑張ってみます。

  • tk-kubota
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回答No.5

>自賠責の被害者請求と別に2件の請求が出来るかどうか知りたいのです 治療費や慰謝料を請求できる者は息子さんですよネ その相手は保険会社ではなく、運転していた相手です。その者が保険会社から貰って支払おうと自腹を切って支払おうとその相手の自由なわけです。保険会社は現在息子さんにも落ち度があり、そのため○○しか支払えない、と、そのようなことと思いますが、裁判するには被害者が加害者を相手としますから保険会社に請求する性質のものではありません。

soshousuru
質問者

補足

保険会社から、自賠責の被害者請求をするように言われましたが・・・

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 ごめんなさい、訂正です。  補佐人制度の趣旨をご説明した際に、聴覚障害や言語障害をお持ちの方を例に挙げましたが、あれは不正確です。このような障害をお持ちの方は、一般には、通訳者(民訴法154条)の適用対象になります。私が念頭に置いていたのは、障害の程度が比較的軽くて、日常会話程度なら可能だが、込み入った議論を円滑に進めるのは困難である、というような方です。  補佐人制度が活用されている典型例は、特許権に関する「侵害訴訟」という分野で、弁理士が訴訟当事者本人や訴訟代理人(弁護士)の補佐人として出頭する場合です。  なお、民訴法42条には、「補助参加人」の制度も規定されていますが、たとえば、息子さんの補助参加人として、soshousuruさんが訴訟に参加することも無理だと思います。補助参加人は「訴訟の結果について利害関係を有する」者でなければならないのですが、この「利害関係」とは、法律上の利害関係でなければならず、経済的な利害関係では足りない、と解釈されています。そこで、「息子が治療費等をもらえないと、母親の私が治療費を出さなければいけないから、利害関係人です。」などと言って補助参加を申し立てても、相手方から異議が出れば(民訴法44条)、「母親に治療費を立て替える法的義務はないから、法律上の利害関係はない。」などとして、補助参加が認められない公算が大きいと考えます。

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 tk-kubotaさんの、No.1の回答でほぼ尽きているかとは思いますが、補足をふまえて、若干の付け足しを。 1 補佐人としての出廷の可否  おそらくできないのではないかと思います。  「補佐人」という制度は、民訴法60条にありますが、これは、裁判所で自ら弁論することが困難な人(聴覚障害を持つ人にとっての手話通訳者、言語障害を持つ人にとっての家族、など)を想定した制度です。そして、「補佐人とともに」と規定されていることからもわかるように、本人が出頭(あまり語感がよくないですが、法律用語なのでご容赦を。)せずに補佐人だけが出廷して訴訟行為を行うことはできません。そこで、たとえば、「息子は議論が下手なので、母親の自分が来ました。」といって出廷しても、 (1) 息子さんご本人が出頭していなければ、何ら訴訟行為はできませんし、 (2) 息子さんご自身が出頭しており、かつ日常会話に不自由がない以上(運転免許をお持ちなくらいですから、前述のような身体的障害をお持ちでない限りは、裁判所も、息子さんのコミュニケーションの能力に不自由はないと判断する可能性が高い。)、お母さんに補佐人としての出頭許可が与えられることも、おそらくないでしょう。  なお、事件が弁論準備手続(民訴法168条以下)に付された場合、傍聴人として手続に同席できる制度があります(民訴法169条2項)が、あくまで「傍聴人」ですので、裁判官が特に発言を許さない限りは、いっさい発言できません(許可なく発言すると、準備手続室からの退席を命じられることがあります。)。  そこで、どうしても息子さんをサポートしたいというのであれば、準備書面の作成に協力してあげるのが、穏当な線ではないでしょうか。また、費用の面で弁護士への依頼を躊躇しておられるようですが、もし、貧困のため依頼したくてもできないというのであれば、法律扶助協会にご相談になってはいかがですか(ただし、自家用車を所有するほどの生活レベルでいらっしゃるので、法律扶助も難しいかとは思います。)?  その他、「教えて!goo」でも度々ご紹介があるようですが、新日本法規出版のサイトを参照URLでご紹介します。 2 お父さんと息子さんの両方の出頭が必要か  お父さんは必ず出頭しなければなりませんし、息子さんが未成年者でない限り、息子さんの出頭も必要です。  tk-kubotaさんのご回答のとおり、地方裁判所では弁護士以外の人は訴訟代理人になれませんので、たとえば、息子さんが、「今日は父親の代理も兼ねて来ました。」と言っても、お父さんは不出頭扱いになります。そして、不出頭の場合には、一定の不利益(民訴法159条3項、1項、同法263条)があります。  もっとも、お父さんと息子さんのお二人とも裁判所から指示された準備書面等をきちんと提出し、かつ、期日にはお二人のうちのどちらかが必ず出頭を続けておられる場合には、もうお一方が不出頭でも、裁判所はあまりうるさく言わないようです。ただし、あくまでも事実上の扱いですから、裁判所からご本人の出頭を指示されているのに、「一人は出頭しているのだからいいじゃない。」などと、その指示に従わないのは、裁判所の心証を悪くするので、やめた方がいいです。

参考URL:
http://www.e-hoki.com/
soshousuru
質問者

補足

 よいアドバイス有難うございます,もう一点お聞きしたいのですが,簡易裁判所で2件訴えた場合、自賠責(傷害の分のみ)を別に請求することは可能なのでしょうか,もしそれが出来れば可能性としては考えることができそうです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

訴状を作成していると云いますが、その事件名はなんでしよう。また請求の趣旨はどのようなものですか?例えば修理代請求事件とか慰謝料請求事件又は運転していなかったことの確認訴訟とかいろいろあります。金銭の請求なら請求額はいくらでしようか。仮に、90万円以内なら簡易裁判所で父親であるsoshousuruさんか息子さんの代理になることができます(裁判所の許可が必要)が、90万円以上なら弁護士か本人でないとなりません。 また原告2人とはsoshousuruさんと息子さんを指すわけですか? そうであるなら原告は2人でなく息子さんが1人です。息子さんが1人で出廷することになります。 事件名、請求の趣旨、請求の原因、当事者名等々によってさまざま変わってきます。 

soshousuru
質問者

お礼

すみません回答の補足の方に入れてしまいました,そちらで確認はできるのでしょうか。

soshousuru
質問者

補足

損害賠償請求で治療費・修理費・慰謝料で90万円以上なので、簡易裁判所ではなく地方裁判所です、そして事故に遭ったのが息子で車の所有者が父親です,ですから私(母)は第三者になります、保険会社からは過失割合を6:4なのでこれに同意できなければ訴えるといわれ,既に弁護士から連絡がありましたが,3ヶ月ぐらい前に連絡を入れてきただけで、こちらから連絡を入れても何も連絡を入れてきません,こちらとしても諦める訳にはいきません,検察の書類等も持っております。保険会社の脅しにはのれないってところです・・・難しいのはわかっています,だからこそ相談なのです。

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