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刑事訴訟に原告がいないのはなぜですか?

刑事訴訟は原告がいないから、原告となるのは「検察官」なのですね。 たとえば、傷害事件で被害者がいる場合でもその被害者はなぜ原告にはならないのですか?被害者が法廷にでることは一切ないのですか?

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  • nep0707
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回答No.3

>被害者は慰謝料などの請求は一切できないのですか? 「刑事訴訟では」できません。 刑事訴訟はそういうことを決める場ではないからです。 慰謝料等の請求は別途交渉するか、 交渉して埒が開かないなら民事訴訟に訴えることになります。 >傍聴などは自由にできますか? それはできます。基本的に一般人と同じです。 もし傍聴希望者が多いような場合でも、 被害者やその関係者は優先的に傍聴できると思います。

その他の回答 (2)

  • odoru9
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回答No.2

 被害者が法廷にでることは一切ないのですか?とのここですが、一切ないわけではありません。  被害者等の意見の陳述という制度ができました(刑事訴訟法292条の2)。あらかじめ、検察官に意見陳述したいと言えば、検察官から裁判所に伝えてくれます。そして、公判期日に意見を陳述できます。  被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を被害者等が自ら言うことができるわけです。 

yukaoi
質問者

補足

ありがとうございます。 被害者は慰謝料などの請求は一切できないのですか? 被害者等の意見の陳述という場合のみ一度だけ法廷をおとずれるということですか? 傍聴などは自由にできますか? 原告という扱いにはならないのですね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

刑事訴訟は 「社会的に悪いことをした可能性のある人を公益を司る国家がどう処遇するかを決める場」 です。 「被害者に対する償いを定める場」ではありません。 (刑事訴訟では刑罰を決めますが、刑罰そのものがそもそも「被害者に対する償い」という意味を持っていませんので) なので、対峙するのは 「社会的に悪いことをした可能性のある人=被告人」と 国家の代表者(検察庁法4条の表現を借りれば「公益の代表者」)たる検察官なわけです。 マスコミの論調の根底にある 「被害者に代わって成敗してくれる!」的な発想から自由になれない限り、 日本の刑事訴訟制度を理解するのは難しいと思います。

yukaoi
質問者

補足

早速ありがとうございます。 被害者は慰謝料などの請求は一切できないのですか? 法廷で被告人と会うこともないのですね?

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