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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:組合が訴訟を起こす場合の当事者のあり方)

組合の訴訟における当事者のあり方

このQ&Aのポイント
  • 組合の訴訟における当事者のあり方について疑問があります。
  • 具体的には、選定当事者という手段と代表者による方法の違いについて理解できません。
  • 組合側にとって選定当事者の利点があるのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 29条による場合、判決の既判力は、組合Xには及びますが組合員個人には及びません。任意的訴訟担当であれば、担当者(A)はもちろんのこと、被担当者である他の組合員にも及ぶことになります。

kakuchiri0422
質問者

お礼

補足について 執行の段階で既判力が組合員個人に及んでいなければ理論上問題があるのですね 見当違いな反論をしてしまいました、申し訳ありません。 最も納得できたのでベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました。

kakuchiri0422
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ここで問題になっているのは組合の財産(これを共有と呼ぶか、さては合有、総有と呼ぶかは争いがあるようですが。。。)なので組合員個人に既判力が及ばなくとも問題がないように思えますが、どうでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.1

実務上、一番影響が大きそうなのは裁判籍でしょうか。 選定当事者は、自己の名前で訴訟を遂行するので、当事者であることに結びつく事項については、すべて選定当事者を基準にします。

kakuchiri0422
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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