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派遣契約期間内の解雇について
- 派遣契約期間内の解雇について、質問者は補償や手当てがあるのか疑問を抱いています。
- 質問者は派遣会社との契約中にトラブルがあり、他の派遣者との衝突も起きました。
- また、質問者は就業規則上の不利な条件や解雇に疑問を持ち、相談できる窓口を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
解雇理由については派遣元や派遣先、相手の言い分もわからないし、他にもあるけど説明されてない(できない?)こともあるので、法律の話だけしておきますね。 14日以内の短期の契約であれば、解雇予告は必要ありません。なので途中で打ち切られても補償はありません。 日雇い派遣は全てが禁止ではありません。例外業務は結構ありますよ。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html この中の「事務用機器操作」がこれにあたると思います。今でいうならパソコンを使った入力になるでしょうが、単純に数字などを打ち込むだけのみ、なら対象にはならないのですが、専用ソフトでいろいろ入力がある、他にも業務があるというなら対象になります。要はストレートはダメだけど、変化球を織り交ぜながらならOK。契約書にも仕事内容はいろいろ書かれているのでは。しかしこのあたりは微妙でどこまでが対象なのかは個別に判断しなくてはならないでしょう。ただ今自民党政権に復帰してからは、日雇い派遣禁止を緩和しようという動きもあるし、仮に明確に違反だとして告発しても、注意だけで済むかと思いますので、いずれにしろ結果として相談しても本件については、質問者には何も利益はないと思われます。
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- seble
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要件を満たさない短期派遣は違法ですが、それを知りつつ応募したあなたも共犯です。そこを文句言うのは筋違い。 台風の遅刻は微妙なのですが、心証が悪いのは確か。10年ぶりとか事前警告はしっかりありました。5分ですんだとは言え現実に遅刻したのは確かなので、定時の印をもらおうというのもちょいと微妙。 他の人がジュースを飲んでいようが鼻くそほじくっていようが、あなたには関係ない。あなたは管理者ではないので、他の労働者の指揮命令権を持たず、つまりはさぼっていても注意できない。心情として何か言うのは分かりますが、前記のように越権行為なのでもっと慎重にすべきです。トラブルの原因の半分はあなたの責任。 4日の仕事で半日無駄にしたのだから労務不適格と言われても仕方ないのでは?
お礼
少し勉強になりました。 事務用機器操作にもいろいろあるのですね。 ごたごたに係わって頑張っていても、精神的に疲れるだけですね。 働いた分の給与だけもらって良しと考えます。