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学生のアルバイトの税金について

同じような質問も多かったのですがわからないところもあったので質問させてください。 (1)通常雇っていればお店は個人の給料支払報告書を役所に提出していると思います。日払い、手渡しになった場合は給料から10%が引かれるようになりました。給料支払報告書の提出義務はお店側にあるのでしょうか?それとも個人事業者となり自分で提出しなければならないのでしょうか? (2)昨年の源泉徴収を確認し直しました。すると学生、未成年の欄に〇がついておらず所得控除額が38万円になっていました。これは役所に出す事で学生とわかり65万になるのでしょうか?ダブルワークしているのでもう一方ではちゃんと65万になっていました。 回答お願いいたします(._.)

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>10月分までを確認することは出来るのでしょうか? 給与明細か源泉徴収票を見て下さい。

valletagjtw
質問者

お礼

それしか方法がないのですね… 役所に届け出ているのか判ればとおもったのですが… ありがとうございました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

(1)日払い、手渡しの場合でも給料支払報告書の提出義務はお店側にあります (2)源泉徴収はとりあえず先に徴収しておく制度です。多くの場合多めに徴収されていて、確定申告を行う事によって還付されます。控除額が間違っているのなら確定申告時に訂正すれば問題なく、その分税金が戻ります。どちらにせよダブルワークしているのであれば、自分で確定申告をする必要がありますので、そのときにまとめて行えばOKです。

valletagjtw
質問者

補足

分かりやすい回答ありがとうございます。 確定申告します。 提出義務がお店側にあるとのことですが提出がされているのか聞いたのですが多少不安です。自分でもちゃんと出されていて今いくら稼いでいる事になっているのか10月分までを確認することは出来るのでしょうか?

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