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支払督促での確定債権者が債務者へ対する回収方法

私は昨年1月に支払督促を申し立て、相手方からの異議申し立てがなく、債権者及び債務者が確定し、金額も確定しました。 そして、仮執行宣言も申し立て、確定しました。 昨年2月時点で債務者の資産を差し押さえる権利も有しています。 私は債権者として、債務者の勤務先や預貯金先も調べました。 債務者に対して「差し押さえ申請を出す」と通知したところ、債務者の親が「代わりに払うから、どうか差し押さえは勘弁してくれ」と言い出し、分割支払約束をして差し押さえは勘弁しました。 しかし、債権金額全体の10%程度の金額しか払ってもらえず、その後脅迫文などが届くようになりました。 債権者である私は債権を第三者に売却してしまいたいのですが、それは合法なのでしょうか? また、支払督促の個人債権の買い取りをなさっている機関などお分かりの方が居られましたら、ご教授願いたいと思います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

債権の買い取りを「業」とすることはできないことになっています。 例外的に、法務省の許可を受ければできますが、この債権は銀行等の不良債権に限られ、個人の債権を買うことはできないことになっています。 もし、買取業者が居るとすれば非合法です。 従って、売却する側も非合法です。 今回の場合は、引き続き相手の財産の差押をし、債権回収に努めるべきです。