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支払督促の存在価値ってありますかね?
例えば甲裁判所と乙裁判所は新幹線で4時間の場所にある。 甲地域の債権者が、乙地域の債務者に支払督促を発布した。 債務者は異議の申し立てをした。この場合、通常訴訟に移行して管轄は乙裁判所に移るわけですよね。 そのことを考えると、債権者は最初から支払督促ではなしに少額訴訟でも申し立てするほうがコスト的にも助かるわけです。 そうすると、全て非支払督促のほうが無難じゃないですか? 何のために支払督促が必要なんでしょうか? お詳しい方、よろしくお願い致します。
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> 何のために支払督促が必要なんでしょうか? 「必要」ではありません。必要とされるのは、「相当な猶予期間を定めた、催告」でしょう。 > 債務者は異議の申し立てをした。この場合、通常訴訟に移行して管轄は乙裁判所に移る 法定された「管轄権」の問題なので、異議を申し立てられたからと言って「必ず移る」わけではありませんが、移るとしても、債務者が異議を申し立てるような事情がくっついていたから申立られてしまったのです。 そういう場合は、最初から「通常訴訟」を起こしましょう。 少額訴訟でも、相手が異議を申し立てると通常訴訟に移りますので、相手が異議を述べそうなら少額訴訟「も」やめたほうがいいです。 滞納家賃の支払いのような請求なら、異議を申し立てられることは滅多にありません。とても便利な制度です。 「本当の『裁判所』から『支払督促』状が来た!」というだけで、たいがいの債務者は払うだろうと思われます。昔は、『支払命令』という名前だったので、「裁判所が発行した支払命令」はいっそう威力絶大でした。 相手が異議を申し立てそうな事案なら、その制度は使わなければいいダケのことです。 訴訟によっては、事前にその筋の機関へ異議申立をしたり、調停を先にやらなければならない(必要な)こともありますが、それは例外です。 実際は便利な制度なのですが、支払督促が必要(義務)とされるケースはありませんので、異議を申し立てられそうなら利用しなければいいだけのことです。
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- mhd02556
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> 異議とは「今、病気で払えない」「もう少し待ってほしい」「分割払いの減額」等も異議にあたるのでしょうか・・ 債務を認める。払う気があるというなら、本人に 「今、病気で払えない」 「もう少し待ってほしい」 「分割払いの減額」 と言えば良いのです。 債権者が、了解して、債務者も、その場限りの言いわけでなく責任を持って払う気があれば、債権者と債務者が、 即決和解 を裁判所で和解すれば良いのです。債務者が、約束を破れば、 強制執行 されます。 異議があるのに、理由は、いらないです。 即決和解が、できれば、債権者から、 支払督促 を取り下げてもらえばよいのです。 即決和解までに日数が足りないのであれば、理由を書かずに異議を申し立てて裁判に移行するまでに、あるいは、裁判になってからでも、即決和解すれば良いのです。 裁判の判決で、分割払いで、結審してもよいでしょう。 債務があるのに、払わないというのは、認められないでしょう。 敬具
- 783KAITOU
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債務名義取得のためです。支払い督促の意義は、国から請求権のお墨付き(債務名義)貰うことに意義があります。
補足
なるほどですね。 異議とは「今、病気で払えない」「もう少し待ってほしい」「分割払いの減額」等も異議にあたるのでしょうか・・