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債権の回収について教えて下さい。

お客からの支払いが滞り(100万円)、支払督促を裁判所で手続きし、連絡も何も無く2週間が経過した為、仮執行宣言まで進みました。仮執行宣言が先方へ届いた翌日、先方より5万円の振込みがありました。もう一度先方と話し合おうと思いますが、話し合いが付かなく異議申し立ても無かった場合、5万円を差し引いた金額で引き続き債権差押命令を行なえますか?また支払督促からやり直しですか?大変困っています。どなたか詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

取立届とは、第三債務者から支払を受けたときに、執行を行っている裁判所にあなた(申立債権者)が提出する書面です。 例)第三債務者である○○から平成○年○月○日に××円を取り立てた(の支払いがあった)。

参考URL:
http://www1.jaja.co.jp/utsunomiya-chisai/html/saiken.htm
noname#37657
質問者

お礼

有難うございます。裁判所で手続きします。

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回答No.3

>5万円を差し引いた金額で引き続き債権差押命令を行なえますか? とあるので、今債権執行手続きをやっている最中なのでは・・・ だとしたら、債権執行手続きをやっている執行裁判所にお聞きになったら良いと思われます。 まぁ、そのときは「取立届」を提出してくださいと言われると思いますけど。

noname#37657
質問者

補足

有難うございます。手続きが必要でも本件が続行できるので安心しました。ところで「取立届」とはどのような物ですか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>5万円を差し引いた金額で引き続き債権差押命令を行なえますか? できますよ。 >また支払督促からやり直しですか? いえ不要です。 多分実際の金額が少なくなったのに100万返せという命令だから有効なのかという疑問だと思いますが、もしご質問者が5万返済を受けたのに100万差し押さえたとしたら、債権者は差押に対して異議を申し立てることができるので問題ないのです。だからそのままでのこり95万差し押さえてかまいません。 ただ5万の支払いがあったというのは...支払い意思はあるけど支払うお金がないような気もするのでそれだと差押の意味がないのですが。 (給与債権でも狙っていますか?)

noname#37657
質問者

お礼

有難うございます。差し押さえが出来ないような手段を先方がとってきていると思いました。安心しました。

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回答No.1

強制執行ができる公文書を債務名義という。仮執行宣言付支払督促正本はその1種であるから,それに基づいて債務者の財産に対して強制執行を申し立てることができる。強制執行手続は対象となる財産に応じて窓口,費用等が異なる。家財道具などは執行官,不動産・債権は地方裁判所。それぞれ一長一短がある。家財道具は二束三文の値しか付かないのでほとんど効果がない。不動産は抵当に入っているのがほとんどでやはりやるだけ無駄なことが多い。費用も高い(最低50万円から)。その点,債権(給料,売掛金,銀行預金など)は費用は安い(切手代3000円程度)。しかしながら,債務者の財産をさがすのは,債権者の責任。勤務先がわかっているなら給料の差押が効果的であるが,売掛金,銀行預金などはその存在など容易にわからないことが多い。強制執行の申立書の書式,費用等は,東京地裁民事21部などのホームページを参照のこと。

noname#37657
質問者

お礼

有難うございます。不動産を押さえるのは費用がかかりますね。話し合いで払ってもらうのが一番良いのですが…

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