通常訴訟で争える余地があれば異議を申し立てるでしょう。
ただどう考えても身に覚えがあって、通常訴訟をしても敗訴するだろうと自覚がある場合に、自分も手間隙がかかる、あるいは知識がなくて弁護士にお願いしなければならない通常訴訟を選択するのか考えると、その前に決着した方がよいと考える人はいるでしょう。
あるいは支払義務があるのはわかっているけど、とにかく無視を決め込みたい場合もそうですよね。
いわば支払い督促は、あなたは支払い義務があることを認識していますか?という問いかけです。
支払義務がないと本人が感じていれば異議申し立てするでしょうし、支払義務があるのはわかっているのであれば、通常訴訟に移行したとしてもやっばり敗訴するわけなのでわざわざ異議申し立てをする意味があるのかということです。
わかっているけどお金がない人とか、わかっているけど無視を決め込んでいる人などはわざわざ自ら動かなければならなくなる異議を申し立てて通常訴訟する意味がありません。欠席すれば時間は少し延ばせるけどやっぱ
り敗訴するわけですし。
逆に言うとそういう場合に支払督促が有効だということです。
相手が支払う義務があることに疑問を感じているような場合には初めから通常訴訟でしょう。
もちろん相手に対して仮押さえをしたいような場合もそうですけど。
手段として訴訟に至らない簡単な方法があるというのは悪いことではありませんし、それなりに利用価値はあります。
お礼
ありがとうございました NO2さんのおっしゃる債務名義とはなんですか? 教えてください