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支払い督促=絶対効??

前にも、「連帯債務者に対して裁判外の催告をした場合は絶対効となるか?」という質問をした者です。 連帯債務者の中の一人に「支払い督促」をした場合に相手から何の異議も出なければ時効を中断できますか? その場合、支払い督促=履行の請求=絶対効となるんでしょうか? また、支払い督促で確定した債務名義では確定したときから10年と考えていいいいのでしょうか? どなたか分かる方いましたら教えてください。お願いします。

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  • toka
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回答No.1

 民法147条に、 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 とあります。  支払督促はこの中の1.請求に属するもので、裁判所への申立てを伴うものですから、絶対効を有します。  支払督促があった旨の送達が債務者に送られ、2週間以内に債務者から異議申立てがなければ、債権者は仮執行宣言を付するよう申立をします。この2度目の送達でも2週間以内に異議申立てがなければ、初めてここで債権が確定、ここから10年が消滅時効となります。

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