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労災かどうか

女子社員(アラフォー)が勤務中、荷物を運ぶ際、腰をひねって病院に駆け込みました。 労災になるかならないかは、なにをもって判断するのでしょうか。 なお、上記作業は、特別危険で特殊な作業などでは決してありません。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.5

腰の場合の労災ってほんと厳しいですね。 元々持病で腰痛が有る場合、これは認められない可能性が高いです。 ただ、腰は腰でもひねって筋をおかしくしたのかぎっくり腰なのかでも違いますが。 よくある話が仕事が原因で椎間板ヘルニアになったと訴える方も多いですが この椎間板はここ数年の間で遺伝性もあると判明されていますので椎間板ヘルニアの場合、労災適応では亡くなりました。 仕事が原因であるという証明さえ出来れば労災適応にもなりますが 持病なのかもともとなる要素があったのか、または仕事が原因なのかは 医師でも判断がつきませんからね。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 『労災』って、とにかくややこしいですねぇ。 まさに、"さわらぬ神に祟り無し"、ですなぁ。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 治療費を会社が負担して、労災届けはしない、って選択肢がいいですねぇ。ただし、本人さえ問題なければ(もっとも、尾を引くような後遺症があったわけでなし)。 労災保険給付を受ける権利は、被災労働者にありますから、労災保険給付をつかわせないなら、その給付を上回る補償を全面的に会社がもつことになりますが、いかが? これを健康保険つかわせたら、詐欺罪になります。 なお、これを労災隠し呼ばわりする回答者がいますが、あたりません。休業4日以上なら、死傷病報告で個別詳細内容を記載、遅滞なく労基署へ。休業3日以下なら、3月(つき)に一度の件数報告になり、これらの報告をしなかったら労災隠しになります。無休なら報告義務もありません。蛇足失礼。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >これを健康保険つかわせたら、詐欺罪になります。 ↑ 健康保険を使った後に、その治療費(保険適用)を本人に補填してやった場合も詐欺罪かしら。だれが詐欺をはたらいたのかしら。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

他の回答者の方に対して追加質問が書かれているので、そこ荷を考慮した回答文を書きます。 > 労災になるかならないかは、なにをもって判断するのでしょうか。 労災の認定基準には次の2つがあり、同時に成立する必要があります。  (1)その怪我が使用者の支配下にある状態(簡単に言えば勤務中)に生じたのか否かを問う「業務遂行性」    ⇒入門書などに書かれている端的な例を書くと、「昼休み中にキャッチボールを    していて、球がそれたために生じた怪我は労災ではない」という内容の通達が    有ります。これは、そもそも休憩中に行う自由行動に対して『業務遂行性』が    成立しないからです。  (2)その怪我が行っていた作業によって生じたのか否かを問う「業務起因性」    ⇒こちらも端的な例として、「仕事中に『くわえタバコ』を注意されたので、 タバコを消そうとしたら火傷したとしても、労災ではない」 この場合、別の論点があるのですが、火傷の原因となった『喫煙』や『タバコを   消す』と言う行為は、その者が行っている仕事(作業)と無関係だからです。 そして、(2)に書いた「業務起因性」は、(1)に書いた「業務遂行性」が成立している事が前提となります。 今回の事例を当て嵌めて考えると  (1) 「業務遂行性」   上司等の命令か何かで、仕事として荷物を持ち運びしていたと読めるので、「業務遂行性」はあると考えるのが普通の感覚  (2) 「業務起因性」   特段考慮すべき個人的な理由がない人であれば、作業中には書しているから「業務起因性」が有ると考えて事務処理が開始される。   『元々持病で腰痛を抱えていた』とか、『数日前に腰を打っていた』と言った、考慮すべき個人的な理由がある場合には、「業務起因性」が有ったかどうかは医師(治療をした医師、申請書類を内容を検討する国側の医師)の見立て次第。 このようになります。 他にも当たり前の事ですが、『違法行為(例:運転技能は優れているが無免許運転)』や『危険行為(通勤災害の事例に出てきますが、近道をするために鉄道の線路を歩く)』によって生じた病気や怪我は「労災として認めない」または「労災としては認めるが支給制限を課す」と言うことになります。  ※概要で書いています。   具体的なことは、労働者災害補償保険法(労災保険法)及び通達をお読み下さい。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご説明からすると、本件、まさに労災と思われます。

  • sh10
  • ベストアンサー率22% (71/310)
回答No.2

業務上の怪我であれば労災です。ただ、会社は労災申請を嫌がる所もあります。病院に行った場合、仕事で怪我をしたと言うと健康保険は適用されません。ですので、可能であれば会社の方とどうするかを話してみるのはどうでしょう。治療費を。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >可能であれば会社の方とどうするかを話してみるのはどうでしょう。治療費を。 ↑ 治療費を会社が負担して、労災届けはしない、って選択肢がいいですねぇ。ただし、本人さえ問題なければ(もっとも、尾を引くような後遺症があったわけでなし)。

回答No.1

勤務中なら基本的には労災です、たとえば、勤務中に転んで怪我をしても労災になりますよ、何をもって判断するかは会社、個人ではなく労働基準監督署が判断します。ご心配なら管轄の労働基準監督署に相談すれば宜しいと思います。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >勤務中なら基本的には労災です ↑ 自損、他損、を問わずですかね。 日ごろから、腰に持病があっても「労災」なのか、釈然としませんね。

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