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こんなことで労災認定されるのでしょうか?
従業員さんを大型運転手として、派遣しております。 車輌を降りる際に飛び降り(通常は飛び降りません、また其の様な指導もしていません)腰をひねったらしく、半休し病院に行き1週間程入院を勧められました、労災の証明を出すことは別にかまわないのですが・・・ この様な些細なことで労災認定されるのでしょうか、どなたかこの様な問題に詳しい方教えて下さい。
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- saltmax
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回答No.3
されるでしょう。 事務員のおばちゃんがコピー用紙の束を持ってぎっくり腰になったでも 通勤途中で滑って転んで骨折しても それが原因で働けないなら給付されます。 度重なれば 労働者が今回の様な不安全ことをしないように 管理者が労働者に配慮して安全指導しているかということに対して 安全意識の高揚を図るようにと指導があります。
お礼
ありがとうございました。