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労災になるかならないか?
- 労災となるのかならないのか、2つのケースについて分かる人を探しています。
- 1.2年前に階段から転落して腰の損傷が発覚したが、その時点での痛みが軽かったため病院には行っていない。労災になるのか気になる。
- 5年前の屋根からの転落で足首の骨折をし、入院や手術などの治療を受けたが、腰部の検査は行われなかった。今では腰部の痛みがあり、労災になるか不安。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、労災かどうかを決めるのは監督署長です。会社ではありません。会社はそうゆう事故があったことを認めるだけです。また、会社が認めなくとも請求はできます。 次に、監督署がその事故と怪我の因果関係があるかどうかを調査します。それが認められれば労災が適用されます。勿論時効の壁もあります。 再発の場合も同様ですが、前の労災事故との因果関係があり、治療すれば治る見込みがあれば認められます。 質問者のケースは、事故が発生した当時医者に行っていないのが、致命的になる恐れがあります。すなわち、その事故と怪我との因果関係の証明が困難になるからです。普通に考えれば、腰の軟骨が潰れているのに、その痛みを我慢できることが信じられないでしょう。おそらくその後の何かの原因でそれが悪化したのかも知れません。そうであれば、事故直後にちゃんと治療をしていれば、このような症状は現れなかったと、判断されます。この場合医者の判断が重要ですが、事故以後のあなたの行動も調査され、なかなか難しいことになるでしょう。 要は、時効と同様に権利の上に胡坐をかいているだけでは、折角の権利を放棄したことになります。痛いのを我慢したらその損害は自己に振り返ってくるわけです。 なお、監督署の判断に不満があれば、審査官→審査会→訴訟の順で、不服申し立てができます。
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- tpedcip
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補足 私の回答はあくまでも基本です。 監督署が待てよと思うような事案の場合、必ず調査します。 申請をすれば全て適用、そんな事はありません。
- tpedcip
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1に関しては会社が証明します。 その為に会社の印が必要となります。 会社が認めなければ無理ですね。 2は労働基準監督署が決める事です。 再発と認定された場合にはと書いていますが、認定されなければ再発とはなりません。 >今回足をまた怪我したならば再発ですが・・・ 此れは再発では有りません。 新たな怪我ですから業務中や通勤災害であれば新たに労災と認定されます。
- tpedcip
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1.最初の質問は時効に関係します。 療養補償給付・療養給付の時効は2年ですから2年以内ですと請求可能です。 2.再発の関係です。 症状が治癒した後再発した場合は再発の申請をします。 再発と認定された場合には、引き続き労災法による災害補償を行う事が出来ます。
補足
早速ありがとうございます。 補足なのですが1について。。2年が時効と言うことですが おしりから落ちてその結果が今の結果という証拠が無いわけですがこの場合もおりると言うことなのでしょうか? 医師に1年前に階段からすべり落ちたと言えばそれが今回の怪我の原因にあてはまるのでしょうか? そして2に付いてですが今回足をまた怪我下ならば再発ですが 今回は腰ですよね? しかも当時腰のレントゲンなど取っていないために当時その怪我によって腰を壊したという証拠は一切無いわけですが・・ 今回のように証拠がなくても部位が違っても再発とみなされるのでしょうか?