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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務中のぎっくり腰、労災でしょうか?)

勤務中のぎっくり腰、労災でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 勤務中にぎっくり腰になった場合、労災として認められる可能性があります。
  • 労災として認められるかどうかは、医師の診断や会社の労災保険の制度によって異なる場合があります。
  • 労災として認められた場合、会社の労災保険が適用され、治療費や休業手当などが支給されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.4

持病とかではなく荷物運びが業務ならば労災でしょうね。 労災病院に言って、労災保険を使いたいと言わないと労災を受けられません。 健康保険を使って診察を受けると、労災申請するときに一度診察料金を返納精算する必要があり手続きが非常に面倒です。 健康保険が使えなくはないですが、途中で労災に切り替えることはできず、最初から全ての手続をやり直すことになります。 領収書や診断書は労災申請に不要ですので、意味はありません。 事故当時の責任者の報告証明や、労災事故報告書の提出が義務なので会社は労災隠ししたがります。しかも労災になると保険料も高くなります。労働基準監督署の監督官が現場を見に来たり、事故防止策はどうなっていたのかや、安全管理について色々と指導しに来ます。 1:会社に相談して、労災保険を使いたいということ。 2:拒否されたら労働基準監督署に相談して自分ですべての手続をすること。 会社から嫌な顔をされるのがNGなら自費診療して我慢するしか無いです。後遺症が残っても保障はされません。

iksny
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1276)
回答No.5

まず、労災と認められないのが普通ですが、40キロの荷物を4回まで3個運んだと言う事でしょうか?それは労基違反です、その事を医師に告げてぎっくり腰ではない証明を取った方が良いと思います、労基法では20キロ以上の物を扱う場合は二人以上の作業となっているはずです、会社も責任が有ります、勤務中で40kの荷物を4回まで持って3往復してたらと言えば腰がおかしくなったと伝えれば病院は労災と言うでしょう、その場合保険証は使えません、会社からの文書を要給されます、ぎっくり腰と決めつけないでください、当番医の整形外科に行くべきです、ネットで○○市の整形外科当番医で検索して早めに行ってレントゲンとMRIを取って労災にしてもらう事が良いと思います。

noname#159651
noname#159651
回答No.3

総務事務をしていました。 今日の仕事を何とか我慢して乗り切って、整形外科に行った際に勤務中の事故 整形外科に行った際にけがしたんですか? だったら労災ではないです。

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回答No.2

ぎっくり腰は微妙。 過去になったことがなければ、認められると思う。 労災と思われる診療に保険を使うことは不可。 言わないでやれば可能だけど、後で労災の 診断書書いてもらえなくなるかも知れない。 労災にするためには、会社に労災の5号様式という 書類を書いてもらい、病院にもって行かなくてはいけない。 労災が増えると、会社の保険料が上がるため、 実費で治療して、会社が補填する場合もあるけど、 労災かくしも本当は法律違反。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

本人が注意すれば防げることです、労災にするのは無理でしょう。 会社のエアコンが効きすぎて風邪になった労災になりますか、同じことです。

iksny
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

iksny
質問者

補足

間違えて勤務中の事故と書いてしまいました。 ぎっくり腰は防げるとは初めて知りました。 勉強になりました。

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