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民法783条2項について
初学者です。 「死亡した子の認知が、直系卑属があるときに限りみとめられ、また、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。」のはどうしてでしょうか。 よろしくお願いします。
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- law_amateur
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知恵袋は知恵袋として・・・ 死亡した子については、そのさらに子がいない限り、認知をしても、何の効果も生じないからです。 認知によって発生する法的効果は、法律上の親子関係ですが、それから具体的に発生してくる権利義務は、相互の扶養と、相続権ということになります。死亡した子を認知しても、扶養義務が発生する訳がありませんし、認知された子(死亡)にさらに子がいない限り、相続権も生じません。 ですから、直系卑属(子の子・孫)がいて、相続権が生じる場合にのみ、認知できるとしたのです。 次に、未成年の子を認知した場合には、認知した親の子に対する扶養義務が発生します。これは生活保持義務になります。これは認知される子にとって有利です。他方で、観念的には、認知された子の認知した親に対する扶養義務も発生しますが、未成年の子に、子が稼いできて親を養えということは、通常はないことであり、親の子に対する扶養義務の方が重要と考えられますので、子の承諾は必要ないとされています。しかし、成年に達した子を認知する場合には、親の子に対する扶養義務と子の親に対する扶養義務は、ともに生活扶助義務で対等であり、親が、子供が出生してから20年以上も経って、わざわざ子を認知しにくるというのは、子の親に対する扶養を期待してのことである可能性が高く、将来において相続を受けることができることはともかくとして、目先では、どちらかといえば、子にのみ負担を生じさせる場合があると考えられるため、成年に達した子に、認知を受けるかどうかの選択権を与えたのです。 このことは、直接の子が死亡している場合でも同じことで、孫やひ孫に、祖父母、曽祖父母に対する扶養義務を発生させる可能性が高いため、直接のこと同様の選択権を与えたのです。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。
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