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民法7条について
初学者です。 「民法7条で、未成年後見人、未成年後見監督人が後見開始の請求をする」のは、どういう場合でしょうか。 「未成年のままで、成年被後見人になる場合」ということでしょうか。 よろしくお願いします。
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> 「未成年のままで、成年被後見人になる場合」ということでしょうか。 簡単に言えば、未成年者から成年被後見人になるということです。 通常、未成年者の保護者は親権者つまり、実親また養親です。 ただ、児童虐待などの理由によって親権者の親権が停止されていることもあります。そのようなときに未成年者の保護者になるのが、未成年後見人、未成年後見監督人などです。 原則的には成年になれば、行為能力者になりますが、未成年者が知的障害などの理由で成年になっても制限行為能力者の一類型である「成年被後見人」や「被補助者」や「被保佐人」に指定する必要があるためこのような規定が存在します。
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- hideka0404
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未成年後見人とは未成年を後見する人です。 ですから未成年者は未成年被後見人です。※後見される人のこと
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- kanstar
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ANo.1です。 > 以下の解釈でよいでしょうか。 > > 「未成年者から成年被後見人になる」=「未成年のままで、成年被後見人になる」=「未成年者である成年被後見人」 まったく間違っています。 未成年者も「成年被後見人」も「被補助者」も「被保佐人」も制限行為能力者の一類型です。 そもそも、 > 「未成年のままで、成年被後見人になる」=「 未成年者である成年被後見人」 なら、2重で制限行為能力者になっていることになり、制度制度上矛盾が発生します。
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補足
「未成年者から成年被後見人になる」とは、どういうことでしょうか。
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補足
以下の解釈でよいでしょうか。 「未成年者から成年被後見人になる」=「未成年のままで、成年被後見人になる」=「未成年者である成年被後見人」