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民法(親族)について
調べてみたのですが、どうしても分からないところがあるので教えてください。 (1)妻のある男性がほかの女性との間で生まれた子を認知したときは妻とその子の間に法律上の親子関係が発生するか? (2)未成年の女性が未婚で子供を産んだときはその子供の親権は誰になるのか? (3)相続に関する父の遺言を偽造または、父を故意に殺害して刑に処せられたことによって相続欠格者となった子は、母が死亡したときも相続人となることができないか? 分かる方がいましたら、回答をお願いします。
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典型的な試験問題ですね。勉強がんばってください。 1.2については、No.2の方の通りです。 ちなみに根拠条文は、 1について 民法725条1号。自然血族にも法定血族にもあたりません。また、判例大正15.10.11を見ておきましょう。 2について 民法833条。条文のまんまなので、基本中の基本です。 3について、民法891条。相続人の欠格事由です。 偽造は第5号の規定です。つまり、父の相続に関してのみ欠格事由となります。 殺害は第1号の規定です。「被相続人を死亡するに至らせ」なので、父の相続につき欠格です。また、「同順位にあるものを死亡するに至らせ」なので、母の相続についても欠格です。 欠格事由は、やや条文が長いですが、やはり条文のまんまの問題ですので、基本事項ですよ。
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#2です。 3については#4氏の書かれてるとおりです。 失礼しました。
- mambo_no5
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(3)について 母が死亡したとき、父親が生きていれば父親は相続人である。 父親を前もって殺害する事により本人(子)の相続分が増加するので、この場合欠格事由に相当します。(自信あり) もし、父母が離婚していれば、父親は相続人とならない事から欠格事由には相当しません。(やや自信なし)
お礼
回答ありがとうございます。
1.発生しない 2.親(A)の親権に服している未婚の未成年の子(B)が子(C)を産んだときは、親(A)が未成年の子(B)にかわって親権を行使する。 3.「父の相続」に関して相続欠格者となるだけであって、母の相続に際しては相続人となる。 参考条文「民法」 (子に代わる親権の行使) 第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
お礼
回答ありがとうございます。
- aya-pi-
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(1)妻とほかの女性の子は養子縁組を組まない限り他人です。 (2)必然的に母親になります。 (3)父と母とは別です。例外はあります。 要するに、質問内容にある子は父親が認知することにより父親と母親の実子になり、母親が父親(以外でも)と婚姻届出をするとその母親は実母であり養母となります。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しい説明でよくわかりました。 もっと、しっかり勉強したいと思います。