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民法817条の3第2項について

初学者です。 「民法817条の3第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」で、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。)。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 家族構成は、夫X、妻Y、子A(Aの父親はZ)である。XがAと特別養子縁組をする場合、YもAと特別養子縁組をする必要があるか。 1.AがYの実子である嫡出子の場合 必要はない。 2.AがYの実子である非嫡出子の場合 必要がある。その結果、Yとの関係でもAは嫡出子になる。 3.AがYの養子(普通養子縁組)である場合 必要がある。 4.AがYの特別養子 である場合 必要はない。

tenacity
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。

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