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民法783条2項について
初学者です。 「死亡した子の認知が、直系卑属があるときに限りみとめられ、また、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。」となっている理由について、やさしい具体例をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いします。
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想定ケース: 爺さんAには隠し子のB男がいて、B男には妻との間に娘C子がいる。 現状、B男は既に死亡していて、C子はB男の妻が育てている。 ここでB男の死後にA爺がB男を認知したら、C子はA爺の代襲相続人となるわけです。ですが、同時に相続問題とは別に親族としてA爺と相互に扶養しあう義務をも負わされることになりますよね。 突然に見ず知らずの高齢者の世話を押し付けられるのは御免こうむるって事もあるでしょうから、C子成人(家族親族の生活を維持できるだけの稼ぎが見込める大人)の場合、B男が認知されるのを拒否する権利を有するというわけです。 B男が生きていても、B男が成人していればA爺がB男を認知するのにB男自身の承諾を得る必要があるのと同じ理由ですね。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。