- 締切済み
戸籍法第二条
戸籍法第二条 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。 となっていますが、なら市町村長の戸籍事件は誰が扱うのでしょうか?職務執行代理者ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.1
その市町村長の戸籍が在職する市町村にある場合でしょうけれど、ご推察のとおり職務代理者が行う....と教わった憶えがあります。