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戸籍法第二条

戸籍法第二条 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。 となっていますが、なら市町村長の戸籍事件は誰が扱うのでしょうか?職務執行代理者ですか?

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回答No.1

その市町村長の戸籍が在職する市町村にある場合でしょうけれど、ご推察のとおり職務代理者が行う....と教わった憶えがあります。

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