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民法900条4号但し書き
両親が死亡して子供と直系尊属がいない場合、兄弟と異母兄弟が相続できるのは理解できるのですが。 兄弟が死亡した場合(子供なし、直系尊属なし)でも、900条4号但し書きによって異母兄弟や異父兄弟が相続できる意味が理解できません。 なぜ兄弟が死亡した場合も異母兄弟まで含まれるんでしょうか? 兄弟がいない場合に異母兄弟や異父兄弟が相続するならわかるんですが、そういう規定がないのはなぜなんでしょうか?
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「両親が死亡して子供と直系尊属がいない場合」と、「兄弟が死亡した場合(子供なし、直系尊属なし)」は、同じ状況です。 被相続人の子と直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますが(889条1項2号)、この場合の被相続人が、前者では「両親」であり、後者では「兄弟」です。 異母兄弟や異父兄弟間の関係において、両者を相続人とした上で法定相続分につき差をつけた法の趣旨については、最判平7年7月5日民集49巻7号1789頁で判示されていますので、反対意見も含め、一読をおススメします。 子であることにはかわりがないけど、法律婚主義の尊重の要請もあるということでしょうかね。 なお、900条ではなく、889条1項2号によって(異母)兄弟や(異父)兄弟が相続できると思います。
補足
質問間違いました。すいません。改めて質問します。よろしくお願いします。 Aには妻Bとの間に子C・D、前妻Eとの間に子F・Gがいる。 1、Aが死亡した場合(B・Eすでに死亡) 2、Cが死亡した場合(A・B・E死亡、C子供なし) 1の場合にF・GがAの子供のため相続するのは理解できるんですが。 2の場合に異母兄弟F・Gが相続分が少ないとはいえ相続できる意味がよくわからないんです。 2の場合、兄弟Cがいない場合に異母兄弟F・Gが相続するということなら理解できるのですが。