• 締切済み

住宅ローン減税

教えてください。 大変初歩的な質問で恥ずかしいですが・・・ 昨年、個人住宅を建築しました。11月に引き渡しを受けて、その後引っ越しやらなんやらで・・・12月の終わり頃に数度泊まったりしましたが、”生活”したのは今年からです。住宅ローンの返済も今年1月の給料から始まりました。 ●住宅ローン減税を受けるために確定申告するのは、来年(22年)になりますか?今年すべきですか? 来年申告するとした時に、今年は何もしなくていいですか? ●何をもって、21年中の居住と認定されるのでしょうか? 家屋引き渡し(登記)のため、実際は居住していませんが、住民票は11月中に移転しています。 ●昨年11月に家屋の引き渡し時に、住宅ローンを組むために損害保険会社に、建物の火災や地震の損害保険料を支払いました。(およそ百万円)この損害保険料については確定申告するものなんでしょうか? 確定申告するとした場合、今年ですか?住宅ローン減税との関係はどうなりますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.6

・平成21年入居ということであれば、申告は平成21年分として平成22年の3月に行います。 ・税務署は、入居日の確認を添付された住民票で行いますから、お問い合わせがくる可能性が(高く)あります。 ・仮にH20年の入居と認定された場合ですが、  1)H20年分について(住宅控除以外のものであっても)確定申告をしてあれば、控除が1年分受けられない可能性が極めて大です。  2)H20年分について、年末調整だけで、確定申告を行っていなければ、その時点で(いつでも)H20年分の確定申告を提出し1年目の住宅控除を受けることが可能です。  

noname#88344
質問者

お礼

tamiemon96様 回答ありがとうございます。 税務署にも電話してみました。住民票で異動の事実は把握するが、21年居住と申告(記載)されれば、それで認定するそうです。「21年居住を証する資料はないですが・・」と伝えたところ、申告でいいそうです。いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

・住民票は添付します。 ・基本的に住民票で入居日を確認しています。

回答No.4

皆さんの言うとおり、基本的には住民票の異動日になりますが、 その他証明できるもの複数  ・引越し業者の引越完了書や領収書が今年になっている。  ・電気・ガス・水道の開設日が今年になっている。 などのエビデンスがあり、キチンと説明出来れば承認を得られる事もあります。 ただし絶対大丈夫というものではありませんから、ご参考までに・・ 揃えられるなら税務署に相談に行ってみましょう!

noname#88344
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼がおそくなりすいません。 やはり、皆さん”住民票の異動日”で認定されるという回答でした。 しかし、住民票と実態が相違している場合も多々あるとは思うのですが・・・(本来、”住民票は事実に基づいて記載されるもの”だと思うので、住民票異動の際、建築会社にまだ「異動したくない」と主張しましたが、「異動しなければ、登記ができない、登記できなければ融資も受けられない=融資が無ければ建築会社に支払いが出来ない=建物は完成したのに正当な理由なくして支払が遅くなれば建築会社から”困る”(引き渡しが出来ない)と言われて、住民票を異動して引き渡しを受けたた経緯がある)→(もちろん住民票を異動しなくても建物登記はできると聞きましたが、後で住所変更登記が必要となるので2度手間(経費が係る)であるとの説明でした) 電気・ガス・水道の開設日もほぼ引き渡しと同時なので、とてもH21年居住開始の資料とはなりません。やはりH20年居住として今年申告するべきでしょうか?税務署に相談に行けば、かえって藪蛇になりそうで・・

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・基本的には、平成20年中に入居したと解釈されると思いますよ。 ・理由は、住民票に転居したと記載されているからです。 ・住民登録の異動は、本人が事実を届け出て行われるものですから、基本的には尊重されます(いつ引っ越したかは、本人しか知りませんから)。 ・従って、申告は今年です。 ・税務署も、書類に記載された「事実」は確認できますが、あなたが本当はいつ引っ越したかという「真実」は確認しようがありません。 ・どうしてもH21年としたいのであれば、その事実が確認できる資料や証拠を積み重ねる以外にないと思います。 ・こういう部分は「事実認定」ということで、このような資料を出せば100点満点というようなものはありません(裁判でも1審、2審、最高裁と認定が異なることもありますよね)。 ・損害保険料は数年分を一括して支払ったものでしょう。保険料控除として申告する金額は、毎年、控除証明書として送られてきますので、そちらをご確認ください。

noname#88344
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実はいままで確定申告というものをしたことがありません。 確定申告する際には住民票を添付するものでしょうか?住宅ローン減税という訳ではありませんが、確定申告経験ある友人からは「住民票を添付したことはない」と聞いていましたが・・・住宅ローン減税申告では、住民票の添付が必要なのでしょうか? 住民票が必要な添付書類となれば、実態は”H21年に居住開始”なので「回答」あるように、H21年居住の資料を積み重ねる必要があるんでしょうね・・・

noname#88344
質問者

補足

もう少しお尋ねしてもいいですか? 実態はH21年居住開始なので、いろいろ資料(証拠)を集めてH21年居住を主張するとした場合、やはりその時期は「来年の申告の時」になるんでしょうか? とすれば、今年は申告しなくても(何もしなくても・・)いいんでしょうか? 来年の申告の時に「H21年居住」と主張しても資料の不足(不備)により税務署に”H20年の居住開始”と認定されてしまった場合、本年1年間分についてどんな不具合(「減税される額」(還付される金額)(期間)が少なくなるetc・・)があるのでしょうか?

noname#94859
noname#94859
回答No.2

建物の引渡しを受けて、住み始めたのが20年なら20年分の所得税から住宅ローン控除を受けられます。 住み始めたことの証明は、住民票でできます。 損害保険料控除はすでに廃止されてます。地震保険控除がありますので、契約内容によって控除できます。 確定申告するなら、20年分の所得税なら21年の3月16日が期日です(還付申告は期限後でも延滞税とはつきません)。 平成20年分の住宅ローンの残高証明書を用意して税務署に行けば、手続きをしてくれます。

noname#88344
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

第一に、居住の用に供した日の判断は住民票から行います。 つまり住民票に記載された日が居住の用に供した日になります。 第二に、地震保険料は20年中の所得から控除できます。但し、控除最高限度額は5万円です。 3月16日までに所轄税務署に確定申告書をご提出ください。

noname#88344
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は初めて「教えてgoo」を利用しました。皆さんの好意に感謝感謝です。 お礼が遅くなりすいませんでした。参考にします。

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