- ベストアンサー
住宅ローン減税について
来年1月に入居する予定なのですが、仮に減税延長が決定した場合 残高証明書が3月の確定申告までに入手できれば、そこから 所得税還付がうけはじめられるのでしょうか。それとも来年12月の年末調整からになるのでしょうか。 あちこち見て回ったのですが、よくわかりませんでした。 他の条件等(床面積等)はクリアしているとして、どなたか教えて下さい。決済は年内で入居は来年1月の予定です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#120408
回答No.1
>所得税還付がうけはじめられるのでしょうか。それとも来年12月の年末調整からになるのでしょうか。 現行の規定(今年の12月31日で終了)においては入居した年に所得税について住宅取得控除の適用を受けることができます。 なので来年1月に入居するということであれば今年の所得については住宅取得控除の適用をうけることはできません。 また住宅取得控除の適用をうける場合には受けようとする年の所得税について確定申告(来年入居ということですので再来年の確定申告)しないと適用を受けることができません。 初めの年は確定申告で2年目以降は年末調整で控除できます。 たぶん現行の適用要件がそんなにかわず延長されるとは思いますがまだ確定はしておりません。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。結構所得税納めてるので、少しでもはやく恩恵を受けられればと思ったのですが、1年以上先になるのですね。でも減税措置が拡大延長されることを期待して来年入居にしたいと思います。ありがとうございました。