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翻訳おねがいします(室町時代)
右、件庄〻附属如此、 以年貢上分有充置佛事等、 更不可有懈怠、或有相傅寄進地、無殊咎者、不可被改易、但偏年貢懈怠過法、忽緒下知者非其限、自關東傅領地、當時預所、皆是給恩也
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歴史のコーナーから立ち寄りました。 室町時代の文章は江戸時代と違う言葉も少なくなく 判りずらいのですが、下記のような意味と思います。 右(に記す)、件(くだん)の庄(荘園)と付属の土地は この様である(かくののごとし)。 年貢と佛事などにあて(充置)おく年貢の上乗せ(上分) の取り立ては、更に(さらに、一段と)怠って(懈怠)はならぬ。 (けたい有るべからず ー しっかりやれ ) 或いは相傅して土地を寄進(年貢をとられぬよう佛閣へ) することも有るが、殊に咎めだてはしない。 それで職務を辞めさせ(改易)てはならぬ。 但しひとえ(偏)に年貢の怠りが過ぎるものや、 おきて(法)を、ないがしろにした下知を出すものは この限りではない。 (改易するとの意) 関東の近辺(傅、つく)の領地は当所が預かっている。 これ皆主君から頂いた土地(恩地)である。
お礼
本当に有難う御座います。 助かりました