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従業員の過失による減給について(長文です)

税理士事務所に勤めている補助事務員です。勤続半年を越えた所です。 長文になってしまいますが、よかったら読んでください。 先日の確定申告の際、監査担当者がA様に渡す資料を取り違えてしまいました。 具体的には、私が、B様の資料にA様の名前の表紙を付けてしまったのです。しかし、私はその数日前にA様の資料にA様の名前の表紙を付けた物を監査担当者に渡していました。 A様の名前のついた資料が2つできている状態でした。 しかし、担当者が渡したのは、中身がB様の資料でした。 当然、A様は事務所にクレームを言ってきました。そこで、所長と監査担当者が対応し、お客様にお詫びをした上で、 1.確定申告報酬を50%カット 2.月次監査報酬を半年間50%カット することで和解しました。 また、お客様に渡す資料は必ず、管理職がチェックする規定も新しく設けられました。(それまでは監査担当者のチェックだけで終わっていた) 所長は、監査担当者と私に、今回分の給与から半年間、基本給の5%をカットすると宣告しました。その総額でおそらく、A様に対する割引金額の少なくとも8割はまかなえると思います。 今回のトラブルそのものの責任は全面的に私たちにあります。 しかし、総額が数万円にのぼる賃金カットは合法的ではないのではないかと思います。 今回のミスは許されないミスであることは十分承知しています。 どのように書けばいいのか難しいのですが、従業員に全額の責任を負わせるのはきついのではないかと思ってしまったのです。 この場合、 1.違法であることを訴えてカットの金額を直してもらう。(辞職覚悟で) 2.今回は我慢してキャリアを積み、条件のいい会社に転職する。 のどちらがよいのでしょうか? 他によい意見があれば1、2にはこだわりません。 どんな厳しい意見でも結構です。よろしくお願いします。

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noname#10086
noname#10086
回答No.6

責任が全面的に自分にあり 数万円なら、授業料と考えてもいいと思います。 今回の件だけで転職は少し冷静になるべきかと。 >半年間、基本給の5%をカット 基本給20万、日額1万とすると、基本給の5%は1万。 それを半年ですから減給総額6万。 1つの事由で減給できる最高は日額1万の半額5000円です から、6万を減給するなら、12の事由で減給することに なります。それができるかは就業規則次第ですが、 違法性が高いと言えます。 それか、あなたの合意を得て給与の返上という形を とるか、出勤停止とし、その分の賃金をカットするか。 >労働基準監督署に相談するリスク 匿名で相談すれば相談者は、あなたか担当者となりますので両方、会社にいづらくなります。 あなたが名乗れば担当者は処分が撤回されるかもしれない ので喜ぶと思います。 担当者や他の社員の為に、あなたが退職をかけて 闘うというなら他人がとやかく言う問題では ないと思います。

noname#6863
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >あなたの合意を得て給与の返上という形をとるか、出勤停止とし、その分の賃金をカットするか。 もし、私が今回の減給に抗議したら、こうなる可能性が高そうです。やはり、所長の気持ち一つの会社では、労働者はとても弱いですね… >担当者や他の社員の為に、あなたが退職をかけて闘うというなら他人がとやかく言う問題ではないと思います。 私次第ですよね…。退職をかけて闘うほど大切な会社かどうかも考える必要がありそうですね。 自分自身のために、もう一度しっかり考えてみたいと思います。

noname#6863
質問者

補足

今回のことで、色々考えさせられました。 今のところの結論は、こうなりそうです。 1.減給は授業料と考える。 2.他に給料、有給などで不満な点はあるので、他に事件があった場合は、相談機関を利用する。 3.数年後に転職することを視野に入れて、スキルを磨き、情報収集を行っていく。 …退職をかけて闘おうとも考えたのですが、皆さんの意見を聞いているうちに冷静になってきました。担当者がそのことによってどうなるのか、闘った後に何が自分に残るのかを考えたら、リスクが高いように感じました。 しかし、今回の処分が違法性が高いことが分かったし、私の考えが甘すぎるという指摘がなかったので、正直ほっとしました。 皆さんに回答していただいたことで、励まされました。 本当にありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 労基署に相談することで、あなたの立場は悪くなりますが、相談したことで不利益な扱いをすることも労基法で禁止されていますが、やはり圧力はかかるでしょう。 ただ、監査担当者にまで影響があるかどうかは判りません。 その前に、もう一か所労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談されたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
noname#6863
質問者

お礼

再びのご返答、ありがとうございました。 参考URL、早速お気に入りに追加させていただきました。 私個人だけの問題だったら頑張って闘うかもしれません。 しかし、監査担当者は勤続年数が長く、私より10年上なので、もし立場が悪くなったら・・・と考えてしまいました。労働相談センターに相談することも視野に入れて考えようと思います。

  • ramuta
  • ベストアンサー率32% (74/227)
回答No.4

個人的には所長も5%カットすべきな様な気もしますね。 責任者もきちんと責任を取るべきですね。 >従業員に全額の責任を負わせるのはきついのではないか >と思ってしまったのです 確かにキツイですが、2が妥当ではないかと思います。 ただ後で取り返す位のつもりの方が良いかもしれません。 しかし酷い話ですね。

noname#6863
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >個人的には所長も5%カットすべきな様な気もしますね。 同感です!!(自分のことを棚に上げていますが・・・) 従業員の給与は低く抑えるくせに、所長は長者番付に載っており、従業員からかなり評判が悪いので・・・ >後で取り返す位のつもりの方が良いかもしれません。 授業料だと思って、自分のスキルを磨こうと考えています。でも、しばらくへこんでしまいそうです・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.3

今回の件では、会社に損害を与えたことになります。 就業規則上で、そのような場合の懲戒規定があればそれに従って、減給などの処分を受けることになります。 就業規則などに規定がある場合でも、労働基準法91条により、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えないこと、かつ、一賃金支払期における総額がその期における賃金総額の1割を超えてはならないという制限があります。 今回の減給額が、平均賃金の半日分を越えている場合は、労働基準法に違反していますから 、納得が行かない場合はオーナーに交渉するか、労働基準監督署に相談しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html
noname#6863
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1ヶ月分の減給額が既に1日の平均賃金を超えています。 労働基準法には違反しているのですね・・・ さらに質問してよいでしょうか? 労働基準監督署に相談するリスク<減給による損失 であれば相談する価値はあると思いますが、今回の場合はどうなのでしょうか? 監査担当者は金額としては私より多額の減給をされているはずですから、担当者にも影響があると思います。 質問と矛盾してしまうかもしれませんが、むやみに違法な減給をされないためにも、前例を作るために頑張ったほうがよいのでしょうか? ちなみに、労働基準監督署に相談するならば、退職する覚悟をするつもりです。

noname#6863
質問者

補足

平均賃金の計算が、1ヶ月分の総支給額を31(あるいは 30)で割ったものであるとすれば、半年間の減給の総額は平均賃金の約7倍にあたります。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

確かに入って半年の人に責任を持たせるというのは 問題はあるでしょうが 普通就職時に誓約書を 書かされますよね そこに業務上の損失を賠償させる こともあるとかなんとかいう一文があり 保証人も必要な場合があります。 ケアレスミスで顧客から貰えるはずのものが貰えない のですから 事務所にとっては損失ですよね 減給の懲戒処置は2度と同じミスをおこさないための 引き締め あるいは見せしめとして妥当なもので 総額も損金の全額を越えてはいませんから 違法とは言えないでしょうし 5パーセントなら それ自体が著しく高いとも言えません。 よって 回答としては2でしょうね。

noname#6863
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >5パーセントならそれ自体が著しく高いとも言えません。 妥当なんですね。減給処分なんて初めてだったので、かなりショックです。 高い授業料だと思って、自分のスキルを磨いていきたいと思います。 あれからは担当者に注意されるようなミスはしていません。これからも迅速かつ正確な仕事を心がけます(泣)

noname#6863
質問者

補足

個人的に呼ばれたので、見せしめというより、引き締めという意味合いが強いのかもしれませんね。 たしかに事務所にとっては損失ですね(涙)

noname#10926
noname#10926
回答No.1

資料を取り違えただけで50%カットもしてくれる良心的でアホな税理士事務所があるもんだと感心したが、もっと複雑な裏事情でもあるのでしょうか?(申告が期日までに間に合わなかったとか) >管理職がチェックする規定も新しく設けられました。(それまでは監査担当者のチェックだけで終わっていた) ご愁傷様。 そんな税理士事務所には頼みたくないな。 次の就職先があるならさっさと辞める。 なければ次の就職先が見つかるまで我慢しる。

noname#6863
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 転職した方がいいということですね・・・

noname#6863
質問者

補足

>もっと複雑な裏事情でもあるのでしょうか?(申告が期日までに間に合わなかったとか)   そんなことはありません。ただA様は以前から報酬に不満をもっていて、アラを探して下げてもらおうと狙っていたという噂を聞いたことがあります。