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監査資料の謄写について
私は、A社の社外監査を務めております。 このたび、A社に対し監査のため資料の謄写を求めました。 ところが、本社ではなく、A社の顧問弁護士の事務所に来るように言われ伺ったところ、資料の謄写を拒否されました。 謄写を行わずに、どのように監査を行うのかとその弁護士にたずねましたが、謄写など行う権利はない、とのこと。 本当に謄写する権利はないのでしょうか。 私としては、監査妨害と考えています。 私はA社経営陣の不正を知っており、現経営陣の一掃を主張しています。
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- buttonhole
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>本当に謄写する権利はないのでしょうか。 監査役に謄写請求権を認めた明文の規定はありません。 >私としては、監査妨害と考えています。 資料の閲覧を拒絶されたのでなければ、監査妨害とは言えないでしょう。もし、私が御相談者の立場ならば、「会社が謄写しないならば、こちらで謄写するので、コピー機のレンタル料及び監査の業務を手伝ってくれる人に払う賃金あるいは報酬等の費用をあらかじめ払ってください。」と言うでしょう。会社が監査にかかる費用の支払いを拒むには、会社が監査業務に必要でないことを証明しなければなりません。 会社法 (費用等の請求) 第三百八十八条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 一 費用の前払の請求 二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。十分参考にさせていただきます。