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主人は職場に損害賠償しなければなりませんか

主人は個人の公認会計士事務所に勤めている職員です。 所長、その奥さん、職員7名の事務所です。 主人は特に資格を持った職員ではありません。 主人が決算担当の会社さんが不法行為による脱税をはかったことから税務署の調査が入り、その時に主人の過去のミス(買掛金を二重にあげてしまっていたそうです。大きい金額だったそうです)も発覚して、修正申告することになったそうです。 所長と相手会社との話し合いで増えた納税額を事務所と折半することになり、主人のミスもあったことから、主人は事務所負担分の半分を賠償金として事務所に納めなければならなくなりました。 給与より差し引くか一括で払うか聞かれ、とりあえず、一括で支払うと返事をしました。 修正申告提出が昨日終わり、その時点での金額が出てきて、すでに一部が作年度末の賞与より差し引かれており、また、今までの積み立て金(リスク・親睦積立金)から差し引いた残金をすぐ支払うように言われました。 また、取引先の延滞税支払いに関し、相手より請求があった場合、主人にもまた支払いの請求がまわってくるとされています。 今回の件があったあと、保証人の更新や誓約書ということで、職員が事務所に損害を与えた場合、事務所もその責を負うので、職員もすみやかに事務所も賠償金を支払うことというような文書を作らされました。割合については折半のようなことが書いてあったように思います。 守秘義務もありますので、私も主人から詳しいことは聞けていません。 主人は賠償金を支払わなければならないのでしょうか。また、賠償金を支払う場合、注意すべきこと、書面に残すべきことなどありましたら、ご教示ください。 主人のミスもあったので、支払わなければならないものは支払うつもりでおりますが、家計を預かる身として、金額が確定もしないうちから支払いをしなければならないのが不安です。支払い総額は今のところ185万程度です。 今日も、主人は事務所から支払いを催促されたと申しておりますが、私がこのままでは不安に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nta
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回答No.4

 No1です。  事実関係はよくわかりませんが、雇用者という立場の弱い者に根拠のあいまいなままで損害賠償を強制することは公平を欠くといえるかもしれません。  最初に給与から分割払いという打診があったくらいですから、確定した金額の明細を書面で提示せよ。金額が定まるまで支払わないという主張はしごく当然だと思います。そのように拒否しても、支払わないというのではなく金額の当否についての争いなので事務所側も解雇を含む懲罰的な措置はとりにくいでしょう。  私見をいえば、こうした大きなミスが発生してしまったという根本原因が、個人のミスで済まされる問題だったのかどうか、掘り下げて検証できているのかどうか疑問です。支払する、しないだけを争っていても問題は残されたままになり、いわば、故意に脱税をねらっているクライアントを抱えているかぎり、繰り返される問題ではないかと思います。そういういいチャンスなのだと社長以下に進言して、受け入れられないようであれば、長くいるべき職場ではないのではないかと思います。

haduki0731
質問者

お礼

再びの回答、ありがとうございます。 一晩、眠れぬほど考えましたが、やはり腑に落ちません。 賠償総額として提示された金額のうち、すでに昨年末の賞与から一部金額が引かれています。 主人のミスはミスとしても、では、なんのために所長は資格を持っているのか、収入は折半ではないのに、責任だけは一般無資格職員と折半なのは妥当であるのか、不思議です。 nta様はじめ、皆さんから回答を頂き、公平さは欠いていると思えましたので、弁護士さんに相談に乗っていただこうと思います。   ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ok2007
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回答No.7

No.2の者です。追加でいただいた疑問点のうち、まだどなたも述べていない点につき、簡単に触れてみます。 > 税理士賠償保険で事務所の損失が保障されいてる可能性があり、保障されていた場合には、主人はその分は賠償しなくても良いのでしょうか? 損益相殺(の法理)により、そのようになるかと思われます。

haduki0731
質問者

お礼

IDとPWがわからなくなって、ログインできずにおりました。 御礼が遅くなり失礼いたしました。 この場を借りてその後の経過をお知らせしますと、主人と所長の間で再び話し合いを持ち、主人自身が所長に提案した按分で賠償することになりました。 回等頂きました皆様に、心よりお礼申し上げます。 また、回答の締め切りが遅くなり、申し訳ありませんでした。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.6

今回の場合は労基法16条は全く関係ありません。 実際に発生した損害に対して賠償請求を禁止するものではないからです。 昭22.9.13発基17号の通達があります。 個人であろうが法人であろうが民法による損害賠償請求権は存在しますので、 話し合いにより落としどころを探るという形になるかと思います。

haduki0731
質問者

補足

回答いただき、ありがとうございます。 損害賠償請求ですが、どこまでの部分が取引先の損害に当たり、また事務所の損害にあたるのでしょうか。 本来、適正な処理がなされていた場合の取引が支払うべき税額は、損害なのでしょうか。 私は、不適切な処理により生じた、延滞税や追徴課税分の税額が取引先の損害のように思うのですが、この考え方はおかしいでしょうか。対価を支払っているのにミスをされたということもその対価が損害のように思えます。 法律には詳しくありませんので、弁護士の方と相談を重ねてみたいと思います。ズルズルと事務所側の言いなりでは、やはり公平ではない気がします。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

「主人が決算担当の会社さんが不法行為による脱税をはかったことから」 私が最も注目する点はここです。これと主人とのミスとの関係。 所長としては顧問先を失いたくはなく、注意できない。これは上場審査制度において公認会計士は事実上プロとしてほとんど機能していない原因と同じです。そういう会社を任せた。また、主人は当然脱税について知りうる立場にいたわけですから、買掛金の2重計上はミスではなく本意ではないが故意なのではないかと考えられもするわけです。 ところで、公認会計士は事務所で使用する従業員についても責任があります。これについては公認会計士協会の規則などで根拠づけられていると思います。なお私は詳しくありません。したがって、所長はこの件で懲戒処分の可能性があるかと思われます。 アプローチとして、裁判なら弁護士、労使関係の紛争解決なら社会保険労務士です。

参考URL:
http://www.hp.jicpa.or.jp/
haduki0731
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 主人のミスは取引先より、2枚の同じ内容の書面があげられていたことに気がつかず、両方とも計上してしまったことによるそうです。 2枚の書面があったのが取引先の故意かどうかはわかりません。 本日、午後、労働センターに相談電話をしてみましたら、やり方は労働組合に入って、組合で対応するか、弁護士を入れるかと言われました。 弁護士さんと相談してみたいと思います。

回答No.3

>主人のミスもあったことから、主人は事務所負担分の半分を賠償金として事務所に納めなければならなくなりました。 >今回の件があったあと、保証人の更新や誓約書ということで、職員が事務所に損害を与えた場合、事務所もその責を負うので、職員もすみやかに事務所も賠償金を支払うことというような文書を作らされました。割合については折半のようなことが書いてあったように思います。 労働基準法は次のように定めています。 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 そうするとご主人が労働基準法に該当する労働者であるか否かが問われるでしょう。質問内容からは質問者さんのご主人は労働基準法に該当する労働者でしょう。よって私の意見は、本件労働基準法第16条違反の案件であるというものです。 ご主人が労働基準法に該当する労働者であるか否かの判断基準は、労働者ではない報酬とか待遇を得ているかどうかが問われるでしょう。 >主人は賠償金を支払わなければならないのでしょうか。また、賠償金を支払う場合、注意すべきこと、書面に残すべきことなどありましたら、ご教示ください。 会社の損害賠償請求に対しては、すんなり払う必要はないです。遅くとも会社が損害賠償金を支払ったことを見届けた上、この支払いを確認した上でなければ知らん顔すべきでしょう。 >主人のミスもあったので、支払わなければならないものは支払うつもりでおりますが、家計を預かる身として、金額が確定もしないうちから支払いをしなければならないのが不安です。支払い総額は今のところ185万程度です。 こういう大金でしたら、「この金額は今は払えません。」と私なら言います。こう言って様子を見てはどうでしょう。 「ならば解雇する。」と言われれば「そう言って問題なければ良いですが本当に法律上OKでしょうか?かえって迷惑になりませんか?本件私は良いとして家内が納得しなくて法的手段に訴えると言って聞きません」と夫の方に言ってもらってとりあえずかわすのがよいでしょう。 本件、うやむやにするのが最適戦略です。ああでもないこうでもない、ああいえばこういうで対応していれば、半年とか1年経てば、皆忘れてしまうでしょう。仕事のミスとは、どの会社の対応もこんなもんです。 これはおかしい話ですが。その解決は労働者ではなく経営者責任というべきでしょう。

haduki0731
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 やはり専門の方に相談して、支払うべきであるかどうかの確認と、支払う場合の妥当額を調べたいと思いました。 労働基準法 第16条については、誓約書自体が向こうのように思えました。 所長の奥さんが、うやむやにするような人間ではないので、行動を起こそうと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

専門家へご相談なさったほうが良いものと思いますので、簡単にのみ述べさせていただきますと、報償責任の原則というのがございます。これは、雇用者の仕事で平時儲けている者は、賠償等についても相応の負担を負うべきとする原則です。 具体的にいくらの負担となるのかについてはケースバイケースですが、半々では重過ぎるとお感じになるのであれば、「もっと(もう少し)軽いはずだ」との主張はなさっていいはずです。その際に、専門家が間に入ると、主張すべきところをきちんと主張しますので、交渉等もやりやすくなるものと思います。 なお、「過去のミス」については、保険金支払対象になっているかもしれません。すなわち、税理士賠償保険で填補されている可能性もあります。この点も、(出来れば専門家の力を借りて)ご確認なさったほうが良いものと思います。

haduki0731
質問者

補足

早々に回答を頂き、ありがとうございます。 私なりにネット等で調べてみたところ、会社が社員の過失による損害賠償を請求することについての過去の判例などについて見てみると、故意出ない場合など一般的には3割程度のようですが、事務所は法人格もありませんし、労働規則も見たことなく・・・。 下の方の補足にも書きましたが、今日になって更に加算されてきた支払い額について、主人は腑に落ちないようです。 回答いただきました最後の二行についてですが、税理士賠償保険で事務所の損失が保障されいてる可能性があり、保障されていた場合には、主人はその分は賠償しなくても良いのでしょうか? また、専門家への相談ですが、これは弁護士なのでしょうか?社会保険労務士?それとも他に相談できる業種があるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教示くださると大変助かります。宜しくお願いします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 雇用者の過失や故意により発生した損害を雇用者自身に賠償させることは可能としていますので、会社側の雇用責任と雇用者側の責任の割合をどのような割合で折り合いをつけるかという問題でしかないようの思います。そして、半額というのはよくみかけるケースです。  あとになって契約書が作られたということではありますが、責任を文書で明確にしただけで、なかったとしても割合はともかく、賠償させるという結論に変わりはないと思います。  責任割合を裁判で争い、減額をねらうという道があるかもしれませんが、書かれているように大きな金額(過失)であるとすれば責任割合をゼロにするのは困難だと思います。

haduki0731
質問者

補足

早々の回答を頂きまして、ありがとうございます。 主人も自分のミスがあったことから賠償を全く逃れようとは思っておりませんし、私もそれに異存はありません。 私が不信を持っているのは、後から金額が変更され、加算されてくることです。昨日の連絡よりも、本日になって、17万の金額がまた加算されてきました。 最終的な金額が確定してから支払いたいというのが、私の気持ちです。 事務所は払い逃げされるか心配で、金額が最後まで確定する前に、とにかくすぐ払え、という感じです。 主人が言うには、今日加算された金額に関しては自分にミスのせいではなく、税法上の変更により生じたものなのに、なぜそれまで払わなければいけないのか・・・と申しています。 私は、また後から支払いを追加されないように、きちんとした書面を交わしたいのです。それには、どのようにすればよいのでしょうか。そういったことを相談するのは社会保険労務士なのでしょうか、弁護士なのでしょうか。

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