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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産(給与など)がわからない人の差し押さえと小額訴訟・支払い督促について)

財産がわからない人の差し押さえと小額訴訟・支払い督促について

このQ&Aのポイント
  • 売掛代金の督促をしているのですが、相手が払ってくれないため、小額訴訟、または支払い督促を起こそうと思っています。
  • 相手の住所や名前、携帯番号しか知らないため、調査方法について知りたいです。また、住民票や預金先の特定についてもお聞きしたいです。
  • 小額訴訟と支払い督促について、具体的な手続きや費用について教えてください。また、義務履行地についての説明もお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyachan
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

 とりあえず、一番近くの裁判所で、どんな手続があって、どう違うのか教えてもらうのが一番いいでしょう。そこで申立しなくても、基本的には全国同じ手続なんで、教えてくれると思います。それと、強制執行のことは、判決もしくは仮執行宣言付支払督促を得てから悩んだほうがよいかもしれません。結構面倒ですよ。あと、長文です。  支払督促は、まず、裁判所書記官に支払督促(「支払い督促」ではないのです)という書面を発布してもらいます。これは催告状みたいなもんです。あなたの言い分だけで発布されます。ただ、相手が異議を述べないで、あなたが仮執行宣言の申立をして、仮執行宣言付支払督促が確定したら強制執行できます。ただし、相手は仮執行宣言付支払督促が確定するまで異議の申立ができますし、そうなると、普通の裁判になります。法廷に出てくる期日を指定され、出向かなければなりません。また、支払督促は相手の住所地の簡易裁判所に申立しないといけないので、相手が遠方の場合には、裁判になると面倒です。  少額(これも「小額」ではないのです)も含め裁判は、場合によってはあなたの住所地でもできます。例えば、お金の受け渡しはどこですることになってましたか?もしあなたの住居地にもってくることになってたら多分義務履行地でいけるでしょう。義務履行地とはそういうことです。どういう契約かによるでしょう。勝手に決めれるのではないのです。ただし、相手からもらう金額がいくらか分かりませんが、もらおうとしている金額を管轄する裁判所(140万円未満は簡裁でそれ以上は地裁だったかな?忘れた。)であれば、どの裁判所(東京簡裁でも、八王子簡裁でも、那覇簡裁でも)にでも申立はできます。ただし、その期日に相手が出頭してきて、事実について語りださない限り、その裁判所が最もよいと思う裁判所に事件送ってしまいます。  支払督促をしても異議が出れば裁判になるし、相手が遠方だったら、最初から裁判の方がいいかもしれませんね。  どちらにしても最終的に強制執行かけるとして、相手の住民票から分かることは、多分住所と氏名と前住所と今の住所です。それ以上は分かりません。あと、差押は預金手当たりしだいというはどうですか。その地域の人が使うめいんばんくを手当たりしだいです。一つぐらい口座持ってるかも。こんな申立もたしかOKだったと思います。ただし、郵便切手代がたくさん必要になるけど。  強制執行かけても、給料だって、差押禁止範囲が広がってるし、赤札貼ろうとしても、執行官手数料の方がきっと高いし、額が高額じゃなかったら、不良債権としてあきらめるしかないかも。でも、任意にやってると払ってくれなくても、裁判所から来るとびっくりして払ってくれるかも。  こんなんでいいですか?でも、ちゃんと裁判所で聞いててくださいね。

fueka
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 そうですね、強制執行に関してはまだそうと決まったわけではないので、そのとき悩むことにします。 もし、どうしても回収できなければそのときはそのとき、いさぎよく諦めます。 義務履行地については民法第484条において「不特定物(代金など)の場合は債権者の住所地」となっておりますので、これが当てはまるそうです。 それから、相手は遠方なので支払督促より少額訴訟がいいようですね。 いろいろ教えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nyachan
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

ちょっとだけ付け足します。  義務履行地は、確かに売買契約の場合は一般論として債権者の住居地に持参することになっていますが、それも、往々にしてそう言うことであり、例えば新聞屋さんは、家に取りに来ますよね、こういうときは相手の住居地なんです。だから、あなたと相手の契約がよく分からないし、支払方法もとりに行くのか、もってくるのか、銀行振込なのか、銀行振替なのかによって、随分違ってしまいます。  どういう契約だったか、もう一度確認して、銀行で決算するんだったら、どういう決算方法(振込み?振替?手形?)だったかを確認したほうがいいでしょう。

fueka
質問者

お礼

ええ?それを聞いて急に不安になってきました。 本やネットで調べても行政書士複数に聞いても、義務履行地は私の住所地の裁判所で行えるでしょうと言われていたので安心していたのですが・・・ 売買契約は郵便振替です。 この場合はどうなるのか、これも実際に裁判所に尋ねてみます。 義務履行地もダメだったら訴訟そのものを諦めるしかなさそうですね。 相手は結構遠方なので、さすがに高い交通費を出してまではできないです。 事前にそういうことも知識として教わっておいてよかったです。ありがとうございました。

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